れいわ・高井氏、「当選祝勝会」ではなく「慰労会」に参加と反論⇒納得いかない人が続出
SNSを中心に、れいわ新選組の高井崇志幹事長の祝勝会出席が話題となっているが、高井氏がこれに反論。「当選祝勝会」ではなく「ボランティアチームが開催する慰労会に参加」とのこと。
れいわ新選組の幹事長の高井崇志氏が7日、自身のX(旧ツイッター)を更新。公職選挙法違反と指摘された“当選祝賀会”について、違反行為ではないと主張した。
問題視されたのは、4日にれいわ川越比企勝手連が投稿したX。「高井幹事長の当選祝いを焼き鳥屋さんで行いました。私たちはあくまで後方支援、幹事長がこんなに遠くまで来てくださるとは思ってなかったので、驚きと喜びでテンションMAXです」とする報告で、当選に関する祝賀会は「公職選挙法」で禁止されているため「公職選挙法違反では」と話題に。現在は当該ポストは削除されている。
高井氏は6日に「先日、れいわ新選組のボランティアチームが開催する“衆議院選挙の慰労会”に参加したところ、公職選挙法が禁止する“当選祝賀会”に出席したのではないか?との指摘を受けました。この会は、ボランティアチームメンバーのみが参加する慰労会として開催されたものですが、私が飛び入りで参加したところ、チームの皆さんが私の当選をお祝いしてくださり、花束なども頂きました。ただ、あくまでもボランティアチームの“慰労会”であり、公職選挙法が禁止する“選挙人への挨拶を目的とした当選祝賀会”ではありません」と主張していた。
一夜明けたこの日、「私の説明が不十分で、誤解を生んでいるようなので、もう少し詳しくご説明します」としてさらに詳細を説明。「総務省にも確認しましたが、公職選挙法178条が禁止しているのは、(1)選挙人に挨拶する目的をもって、(2)当選祝賀会を、(3)開催すること」であり、(1)~(3)のいずれも満たさない限り法律違反にはなりません。今回の事案について、“(2)が疑わしい(本当に慰労会なのか?)”との指摘が多いですが、(1)と(3)は明確に異なります」と宣言。
さらに「(2)についても、あくまでも主たる目的は“慰労会”です。急きょ私が参加することになったので、併せてお祝いをしてもらったものです。公職選挙法は“お祝いをすること”は禁止されていません(総務省に確認済)」とした。
また「なお“飛び入りで参加”との表現が、“当日突然参加した”ように受け取られた方が多いようですが、数日前に参加を表明しておりましたので、花束等の準備をして頂いたのだと思います」と疑問の声に対し回答した。
先日、れいわ新選組のボランティアチームが開催する「衆議院選挙の慰労会」に参加したところ、公職選挙法が禁止する「当選祝賀会」に出席したのではないか?との指摘を受けました。…
— れいわ新選組 幹事長 高井たかし (@t_takai) November 6, 2024
私の説明が不十分で、誤解を生んでいるようなので、もう少し詳しくご説明します。
総務省にも確認しましたが、公職選挙法178条が禁止しているのは、「①選挙人に挨拶する目的をもって、②当選祝賀会を、③開催すること」であり、①~③のいずれも満たさない限り法律違反にはなりません。… https://t.co/GNMweM1g13
— れいわ新選組 幹事長 高井たかし (@t_takai) November 7, 2024
あくまでも公職選挙法違反ではないと主張する高井氏。しかし、高井氏の投稿には納得できないとのコメントが殺到。
花束も準備してあるのに?
ならなんで”来るはずが無い国会議員”に「高井崇志議員おめでとう」とまるで来るのが分かってるかのような装飾をボランティアがするの?ボランティアの人だけの参加なら「みんなお疲れ様」だろ?
これを認めた時点で終わりじゃねえの?