珍説!AERA「安倍前首相の再々登板は絶望的。不起訴不当で「被疑者」へ逆戻り」と大喜びするかのような記事を掲載 → 安倍前総理の件は、饗応接待でもなく、政治資金規正法も当事者は罰を受けていますよ!!
最近は立派な記事も出てきたAERAだが、やはり残念な珍説が飛び出した。法律を知っているの???と申し上げたい。
安倍前総理が検察審査会で、一部について不起訴不当とされた件で、「安倍前首相の再々登板は絶望的。不起訴不当で「被疑者」へ逆戻り」と大喜びするかのような記事を掲載したのだ。
しかし、だ。
そもそも、公選法違反にはまず当たらず、政治資金規正法も当事者は相応の罰を受けており、饗応接待とも言えないのが本質だ。
珍説!AERA「安倍前首相の再々登板は絶望的。不起訴不当で「被疑者」へ逆戻り」と大喜びするかのような記事を掲載!!
AERAは8月1日に以下の記事を掲載した。
安倍晋三前首相の政治団体が「桜を見る会」前日に主催した前夜祭の収支を巡り、東京第一検察審査会は、公選法違反や政治資金規正法違反の疑いで刑事告発された安倍氏と元公設秘書を不起訴とした東京地検特捜部の処分について、一部を「不当」と議決した。
東京第一検察審査会の議決書には、<本件不起訴処分は、被疑者安倍晋三について、公職選挙法違反及び政治資金規正法違反は不当である>と冒頭に記されている。
検察審査会が安倍前首相に対して「不起訴不当」と判断した理由について、前夜祭で安倍前首相側が地元有権者の費用の一部を支払っていたことが公職選挙法の有権者への寄附行為にあたること。そして支払った金額を政治資金収支報告書に記載していなかったことは、政治資金規正法違反にあたるのではないかと指摘している。
しかし、だ。
公職選挙法 第二百二十一条(買収及び利害誘導罪)は以下のようになっている。
「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき」
引用元 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100
ここで思い出すべきは、前夜祭の参加者はパーティを抜け出してご飯を食べに行ったりしてるので、まず供応接待とも言えない。
また安倍総理は当選を目的に選挙人や選挙運動者に対し、イベントを開催したわけでもない。
また公選法は、当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償は認めているのであって、これから逸脱していないとかは微妙な判断だろうが、ほぼ該当するのは間違いない。
もちろん、政治資金規正法に抵触しているのは確かだが、しかしそれはすでに責任者が相応の罰を受け、秘書も辞職している。
検察審査会はあくまでも民主的に決まったことであり、その結果に異議を主張するつもりはない。よって、AERAが「安倍前首相の総裁選で再々登板は絶望的 桜を見る会不起訴不当で「被疑者」へ逆戻り」などと騒ぐようなことではない。
AERAの猛省を望む。