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衆院選が公示 公示と告示に違いに毎日新聞「天皇が関わるかどうかの違いです」ラジオ関西アナウンサー「国事行為として広く国民に対して公に示されることから、『公示』」どちらがしっくりきますか?

衆院選も本日が公示。いよいよ選挙戦も本格化。

今回の衆院選は『公示』。選挙の公示と告示の使い分け。なぜ使い分けるのだろう?そう疑問に思う人も居るだろう。では、その違いを見てみよう。

「公示」と「告示」何が違う?
「公示」は、選挙が行われることを広く知らせることで、憲法7条に基づく天皇の国事行為を伴う選挙の時だけに使われます。

これにあたるのが、▼衆議院の総選挙と▼参議院の通常選挙です。
このため、今回の10月19日は「公示」されることになります。
衆参の補欠選挙、知事選挙、市区町村の長や議員の選挙は「告示」です。

https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/70130.html

要するに、国政選挙(=国事行為)か否かという話であるが、毎日新聞がこのような報道をしているので見てみよう。

衆院選が公示 なぜ告示と呼ばない? ポイントは天皇の関与

衆院選が始まることをなぜ「公示」と呼ぶのか。Q&A形式でまとめました。

Q 選挙が始まることを公示と言ったり、告示と言ったりしますが。

A 公示も告示も、選挙の実施を告知するという意味では同じですが、選挙の種類によって使い分けられています。公示と呼ぶのは解散や任期満了に伴う衆院選と3年ごとに半数が改選される参院選のみ。国政選挙であっても欠員が出た時に行う補欠選挙などは告示です。都道府県や市区町村の地方選も告示と呼びます。

Q どうして呼び方が違うのでしょうか。

A 天皇が関わるかどうかの違いです。憲法7条では、天皇が内閣の助言と承認により行う国事行為の一つとして「国会議員の総選挙の施行を公示すること」が定められています。一般的に総選挙というと衆院選を指しますが、この場合は参院選を含む全国規模の国政選挙を意味します。国の将来を左右する特に大切な選挙なので特別な呼び名がついています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/89d022c6b17c4959f64fb8b205e0a130183350e3

如何にも毎日新聞らしい報道。間違いとは言わないが違和感満載だ。

ラジオ関西アナウンサーが次のように解説しているので、その方がしっくりくるだろう。

 まず「公示」。新明解国語辞典(三省堂)によりますと……、

「政府・公共団体などが、知らせるべき事柄を一般の人に示すこと。『衆議院議員選挙がーされる』」とあります。

一方の「告示」は(同辞典から)……、

「国家や組織・団体などが、それに属する人びとに、命令・要望・訓戒や新たに決めた事柄などを広く知らせること。また、その命令など。」

このように「公示」と「告示」は、実は使い分けられています。

「公示」が主に使われる衆議院などの選挙は、国事行為とされています。日本国憲法の第7条には、

「第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。」とあり、

10項目が記されています。そのなかには「衆議院を解散すること。」「国会議員の総選挙の施行を公示すること。」などがあります。この「国会議員の総選挙」というのは、「衆議院議員の総選挙」と、「参院議員の通常選挙」(3年ごとに半数を改選)のことです。この2つの選挙は、国事行為として広く国民に対して公に示されることから、「公示」という言葉が使われます。

ただ、少しややこしいのは、同じ国会議員の選挙でも、「衆参両院議員の再選挙」や「補欠選挙」はこれには含まれず、「告示」を使うため、注意が必要です。

そして、その「告示」に該当するのは、「都道府県知事とその議員」、「政令指定都市の市長とその議員」、「政令指定都市以外の市長と議員」、「町村長とその議員」が対象の選挙です。

https://news.yahoo.co.jp/articles/2cd7989abe38de55807c4c7d874d2dd5db866d22

このように、ポイントは天皇陛下が関わるからというよりは、上記のように「国事行為として広く国民に対して公に示されることから、「公示」という言葉が使われます」というのが本筋ではないだろうかと個人的には思う。あなたはどちらの意見が納得いくだろうか?

さて、その衆院選だが、465の議席争い約1050人が立候補へという報道があった。(参考

皆さんには、各候補者の訴えをしっかり見定めたうえで判断し、多くの人が選挙に参加し一票を投じてくれるようにお願いしたい。

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