「代執行訴訟」で沖縄県が敗訴。承認か、上告か、注目される知事の対応
米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設を巡る「代執行訴訟」で沖縄県が敗訴した。
国が新たな区域の埋め立てに必要な設計変更を県に代わって承認するための「代執行訴訟」で、新聞各紙が速報で「福岡高裁那覇支部(三浦隆志裁判長)は20日、国の訴えを認め、県に25日までに承認するよう命じる判決を言い渡した」と報じた(参考)。
玉城知事は判決が言い渡される前に「県民の思いに沿った判決が出されるよう期待いたします」(参考)と国民情緒法のようなことを言っていたが、我が国は法治国家だ。
今後注目されるのは、県と玉城デニー知事の対応だ。
玉城知事が承認に応じなければ、斉藤鉄夫国土交通相が代わりに承認し、工事を再開できる。その場合、地方自治法に基づき、国交相は知事にあらかじめ日時や場所を通知してから代執行を行う。同法は上告期限を判決の1週間以内としており、県側は上告できるが、最高裁で県側が逆転勝訴するまで代執行を止めることはできない。
県は1週間以内に上告するか否かを判断することになるが、上告したとしても国による代執行を止める効力はないということだ。
承認か、それとも上告するのだろうか。