難民申請急増で、「保護費」が前年度の約1・7倍の3億2700万円
難民申請が急増し、「保護費」が前年度の約1・7倍の3億2700万円にのぼったという。
難民認定申請者のうち生活困窮者らに国が支給する「保護費」の受給者が昨年度、658人に急増し総支給額が前年度の約1・7倍の3億2700万円にのぼったことが15日、外務省のまとめでわかった。1人当たりの平均年額は約50万円となる。同省は、難民申請者が1万3千人超に激増したことが影響したとみている。一方で、申請者の多くは難民申請者に与えられる正規の在留資格で就労しており、「保護費より稼げる」のが現状という。
■4人世帯で最大月額34万円
外務省によると、保護費は1983(昭和58)年に始まった国の措置制度。難民認定の1回目の審査期間中、収入がないなど「生活困窮の度合いが高く衣食住に欠けるなど、保護が必要と認められる」人が対象で、国内の生活保護に準じるものという。生活費のほか、必要に応じて住居費を支給、医療費も原則保険適用内で実費を支給する。
生活費は生活保護の水準を参考に定められ、12歳以上は月額7万2千円、12歳未満は半額。住居費は単身者で月額4万円、一世帯当たりの上限は6万円となる。これにより、支給額の合計は最大で単身者が月額11万2千円、4人世帯なら同34万8千円となる。
2023年度の保護費受給者は658人にのぼり、前年度の204人から約3・2倍に急増。これに伴い保護費も当初予算の2億3100万円では足りず、補正予算に計上して総額3億2700万円となった。
■フルタイムの就労も
背景には、コロナ明けにより難民申請者が前年の約3700人から約3・7倍の約1万3800人に激増したことがある。外務省は「予算を増やさざるを得ない状況」と説明。今年度の当初予算は前年度を上回る2億5900万円を計上している。
一方で、約1万3800人の難民申請者のほとんどは保護費を受給していない。多くは難民認定手続中の場合も与えられる「特定活動」という在留資格により、原則フルタイムでの就労も認められている。このため就労目的にもかかわらず難民申請する人が後を絶たず、俗に「難民ビザ」とも呼ばれているという。
関係者によると、保護費を受給するよりも「難民ビザ」のほうが多くの収入を得られるため、大半の難民申請者は自活を選択し、難民認定の審査を待つ間に就労しているのが実態という。
以下ソースで
日本は難民認定が厳しいが、一方では難民申請は比較的容易という特徴がある。だから、多くの自称難民が難民申請を行い、審査の結果が出るまでの期間の「保護費」が大量発生する。また、記事にもあるように、難民申請が容易であるがゆえに、就労目的にもかかわらず難民申請する人が後を絶たない。そして、日本に居座り続ける。
難民申請を厳しく出来ないものだろうか。
ネットの反応
日本の国益にならないことばっかりしたよな民主党
現自民党でもクルド偽難民をひたすら擁護する議員がわんさかいるからな。
日本は国民の税金で食わせるほど豊かではない。
日本に来れる時点で、難民では無い。