【辺野古移設】大浦湾側できょうにも本格工事始まる中、玉城知事「公有水面埋立法にのっとり工事を行うべきではない」⇒最高裁判決に従わない人が法を持ち出すとは…それに代執行には「公有水面埋立法に基づく知事承認も含まれる」とのことですが?
普天間基地の沖縄県名護市辺野古への移設計画を巡り政府は8月20日にも大浦湾側で本格的な工事に入る見通しとの報道がある中、沖縄県の玉城デニー知事は「公有水面埋立法にのっとり協議が調うまでは工事を行うべきではない」とコメント。
沖縄県名護市の辺野古新基地建設を巡り、沖縄防衛局が20日、大浦湾側で設計変更に基づく工事に着手する方針であることを受け、沖縄県の玉城デニー知事は「公有水面埋立法にのっとり協議が調うまでは工事を行うべきではない」と述べた。登庁時の記者団の質問に答えた。
防衛局は同日、埋め立て予定海域北側の大浦湾で工事に着手する見通し。政府が地盤改良工事に伴う設計変更申請を代執行で承認して以降、本格的な工事は初めて。
玉城知事は防衛局に対してこれまで計290問の質問を送付しているとし「協議は途中であるという認識。工事をするべきではない」と繰り返し工事着手に反対の意向を示した。
「計290問の質問」とあるが、質問の内容を公開して欲しいものだ。
それに、最高裁の判決に従わない知事が「公有水面埋立法にのっとり」と、法律を言い出すのは片腹痛い。
公有水面埋立法は、『「公の水面を埋め立てて土地を造成する」際に適用される法律で、埋立をして土地を造成しようとする者は、知事、市町村長及び港湾管理者の免許を受ける必要があります。そして、埋立工事完了後に竣功認可(免許どおりの埋立を行ったことの確認)を受けることによりその土地の所有権を取得することとなります。(国が行う埋立については手続が一部異なります。)』とのこと(参考)。また、『但し、埋立区域の面積が 50 ヘクタールを超える埋立ての免許は、国土交通大臣の認可が必要である』とのこと(参考)。
しかし、報道によると『代執行は地方自治体の役割や国と地方の関係を定めた地方自治法に基づき、地方自治体に任されている事務を国が代理で行う手続き。本来国が果たすべき事務を地方自治体が代わりに行う「法定受託事務」に適用される。国交省が所管する公有水面埋立法に基づく知事承認も含まれる』とのこと(参考)。
玉城知事がいくら『公有水面埋立法』を盾にしようとも、残念ながら知事承認も代執行の範囲に含まれている。
ネットの反応
故に最高裁判所の判決を批判し、自分たちが正しいと主張する訳です。
沖縄県民として法律も守らない方が知事職にいるとは・・・
この方を選んだ県民は責任を感じて頂きたい。
>辺野古・大浦湾「工事するべきではない」
こんな事を言って妨害するからいつまでも普天間が返還されない。