れいわ幹事長やらかす…衆院選後に祝勝会に出席?公選法「当選祝賀会その他の集会を開催すること」は罰則をもって禁止
れいわ新選組の高井たかし幹事長がやらかしたと、X上で話題となっている。
れいわ新選組の高井たかし衆議院議員が公職選挙法で禁止されてる祝勝会に出席したそうなので、言い訳として「焼き鳥屋で集まって飲んでいたら応援して当選した高井議員が来て一緒に飲んだ」というのを考えてみたんですが、「当選おめでとうございます」の垂れ幕あるしダルマあるし削除してるし無理っす pic.twitter.com/JyVa2bSzXU
— 通りすがり@ (@mumi_mushu_) November 5, 2024
高井たかしさん、直ちに議員辞職を
祝勝会は公選法違反 https://t.co/Ul2AO62rze— 馬鈍足(うまどんそく) (@donsokusan) November 5, 2024
れいわ新選組高井たかし幹事長
公職選挙法で禁止されてる祝勝会に出席
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「や、焼き鳥屋で集まって飲んでいたら応援して当選した高井議員が来て一緒に飲んだだけ」
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ダルマは?お祝いの垂れ幕は?
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削除して逃走中😳#れいわはないわ#非礼はれいわ#公職選挙法違反 https://t.co/IZ0cTg0AUt pic.twitter.com/kenC9kL8ri— 🇯🇵有リソック🇯🇵 西大寺の変 遭遇者 (@arisokku1) November 5, 2024
何人も、選挙期日後に当選または落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって当選祝賀会その他の集会を開催することは、罰則をもって禁止されています。【公職選挙法第178条、第245条】(参考)
第百七十八条 何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
一 選挙人に対して戸別訪問をすること。
二 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
三 新聞紙又は雑誌を利用すること。
四 第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
五 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
六 自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
七 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。
(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)
第二百四十五条 第百七十八条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。