沖縄県議会で、野党から「牛歩は違反ではないか」と指摘も、県「条例に抵触しない」と抗議を擁護⇒妨害の意図があれば「港湾施設の機能を妨げる行為」では?
5日の沖縄県議会の一般質問で、辺野古移設反対派が工事車両の進行を妨害するために行っている「牛歩」について、「違反ではないか」「業者への営業妨害にならないか」と疑問視したが、県側は「条例に抵触しない」との認識を示した。
米軍普天間飛行場(宜野湾市)の名護市辺野古への移設計画で、2日に本部港で土砂搬出作業が再開されたことを巡り、県議会(中川京貴議長)では一般質問初日の5日、自民党が反対派による危険な工事妨害活動を止めるよう県に働き掛けを求めた。反対派が工事車両の進行を妨害するため故意にゆっくりと歩道を横断する「牛歩」について、県当局は「港湾管理条例に抵触しない」との見解を示した。
沖縄防衛局は6月、名護市の安和桟橋で、資材を積んだダンプカーの進行を妨害するため道路上に出た女性を制止しようとした警備員が死亡した事故を受け、本部港でも土砂の搬出作業を中断していた。再開後も反対派が港湾内で牛歩などで抗議を続けている。
一般質問で島袋大氏は、反対派の妨害行為について「港湾施設の機能を妨げる行為」(3条5項)を禁じ、違反すると5万円以下の過料を定める県の港湾管理条例に違反すると指摘。
比嘉忍氏も「往来する車の前後に飛び出すのは道交法違反、港湾管理条例違反。県の許可を得て正当な経済活動をしている業者への営業妨害にならないか」と疑問視した。
又吉正義氏は、反対派の工事妨害活動を放置している県の対応について「県民の命を危険にさらしている状況に加担し、大切な税金の無駄づかいをさせている」と批判した。
前川智宏土木建築部長は「寝そべるなど明らかに邪魔をする行為は違反に該当するが、支障のない範囲で歩行するのは、条例に抵触しない」と答弁した。以下ソースで
道路交通法では「道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること」は禁止とされていて、牛歩についてはかなりグレーだ。しかし、障害や加齢、健康的な理由で、ゆっくりにしか歩けないならばともかく、明確に妨害する意図があればクロと見るべきだろう。
また、沖縄県港湾管理条例3条5項には「港湾施設を損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為、又は港湾施設の機能を妨げる行為をすること」を禁止としている。つまり、牛歩などの意図した妨害行為は、島袋氏が指摘するように「港湾施設の機能を妨げる行為」で違反と見るべきだろう。
防衛局は、県に作業再開を通知した際に「妨害活動に対する毅然とした対応」を要請した。防衛局も「妨害活動」と認識している。
県土木建築部長の答弁は、明らかに抗議活動を擁護しているものだ。
そもそも、死者まで出してしまった危険な行為を止めさせようとしない県の態度には疑問しかない。
ネットの反応
妨害を意図してやってる時点で、機能を妨げるための行動ですと自白してるようなものなんだから。
抵触する、何ていうわけがない!
早いとこ知事を変えて、県政自体を変える必要がある