【生まれた瞬間に家族不和の火種?】夫婦別姓間の子供の名字、夫婦間で一致しない場合は家庭裁判所が決める???
選択的夫婦別姓を巡り、子供の姓について「出生の際に父母の協議で定める」としており、一致しない場合は「家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる」とした立憲民主党が令和4年に野党と共同で国会提出した選択的夫婦別姓の民法改正案が話題となっている。
夫婦別姓間の子供の名字は家庭裁判所が決める 新たな家族不和の火種「いっそくじ引きで」https://t.co/IuN2R50JBr
この世に生を受けた瞬間から裁判になる可能性もある。仮に妊娠初期はどちらかの名字で一致していても、出産後の子供を見て気持ちが変わることもあり、家族の深刻な分断を招きかねない
— 産経ニュース (@Sankei_news) January 5, 2025
では、立憲民主党が令和4年に野党と共同で国会提出した選択的夫婦別姓の民法改正案はどのような内容だったのか。子供の姓については「出生の際に父母の協議で定める」としており、一致しない場合は「家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる」とした。
この世に生を受けた瞬間から裁判になる可能性もある。仮に妊娠初期はどちらかの名字で一致していても、出産後の子供を見て気持ちが変わることもあり、家族の深刻な分断を招きかねない。
くじ引きが合理的
弁護士の北村晴男氏は「結論ありきで制度設計するから馬鹿げたことになる。裁判所が姓を決めるぐらいなら、調停委員の面前でのくじ引きの方がまだ合理性がある」と指摘する。夫婦を同姓とする現行の法規定が違憲かどうか争われた訴訟で、最高裁大法廷は平成27年、「夫婦や子供が同じ姓を名乗ることには合理性がある」と判断した。
さらに「家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位と捉えられ、その呼称を一つにするのは合理的」と続けており、この判例は令和3年の大法廷決定でも維持された。
この決定では、女性の有業率や管理職に占める割合、別姓導入に賛成する人の割合増加など27年以降の状況を踏まえた上でなお「判断を変更すべきものとは認められない」と結論付けている。
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ネットの反応
立憲は法案を通常国会に提出する方針のようだが、提出される法案にはどのように記されているのだろうか。