• HOME
  • その他
  • 「通称では〇〇できない」旧姓使用のトラブル・不都合解消で、別姓の推進理由を失った経団連会長が「アイデンティティーの問題だ」と言い出す⇒ゴールポストを動かした???

「通称では〇〇できない」旧姓使用のトラブル・不都合解消で、別姓の推進理由を失った経団連会長が「アイデンティティーの問題だ」と言い出す⇒ゴールポストを動かした???




産経新聞は3日、「選択的夫婦別姓の早期導入を求める経団連の昨年6月の提言を巡り、問題視されたトラブルの多くが現在解消されている状況が自民党会合で指摘され、経団連の永井浩二副会長(野村ホールディングス会長)が「追い付いていないところがあった」と釈明していたことが3日、分かった。複数の出席議員が明らかにした。立憲民主党も経団連の意見聴取を踏まえ、月内にも選択的夫婦別姓に向けた法案を提出するが、議論の土台が揺らぎかねない事態といえる」と報じていた(参考)。

7日には「選択的夫婦別姓の早期導入を求める経団連が昨年6月公表した提言を巡っては、旧姓の通称使用によるトラブル事例と指摘した点の多くが解消されつつある。3月6日に自民党本部で開かれた「氏制度のあり方に関する検討ワーキングチーム」(WT)の会合では、提言のトラブル事例に対する各省庁の対応状況が報告された」と報じ、改善された事例を紹介していた。

契約・手続き上の弊害
多くの金融機関では、ビジネスネームで口座をつくることや、クレジットカードを作ることができない。

・令和4年3月時点で、銀行の約7割が、旧姓名義による口座開設等に対応済(金融庁)

・クレジットカード大手5社のうち、1社は旧姓の通称使用が可能となっている(経済産業省)

クレジットカードの名義が戸籍姓の場合、ホテルの予約等もカードの名義である戸籍姓にあわせざるを得ない。

・クレジットカード大手5社のうち、1社は旧姓の通称使用が可能となっている(経産省)

通称では不動産登記ができない。

・不動産登記においては、所有権の登記名義人を特定することができるよう、その氏名・住所を登記することとしているが、この氏名とは、法律上の氏名であると解されており、旧氏のみの登記は認められていない

・もっとも、氏に変更があった所有権の登記名義人の識別性を高めるとともに、旧氏の併記を望む者の申請をしやすくする観点から、相続登記の義務化の施行日である6年4月1日から、不動産登記規則の改正により旧氏を併記することが可能となっている(法務省)

以下ソースで

引用元 「通称では〇〇できない」の多くは解消 夫婦別姓求める経団連指摘の弊害への各省対応一覧

経団連が主張する「通称使用」のトラブルや不都合はほとんど解消されている。もはや経団連の推進理由が封じ込められたといっていいだろう。これを受け、経団連の十倉雅和会長は「昨年6月の提言で指摘した「旧姓の通称使用によるトラブルの事例」の多くが解消されつつある現状について、「不便を被らなければいいという問題だけではない。便利か不便かという問題ではなく、アイデンティティーの問題を含んでいる」と強調した」という(参考)。十倉会長自身も「通称使用」によるビジネス上のトラブルや不都合は解消されていると認識しているようだ。困り果てたうえ、アイデンティティを主張し始めたのだろう。

しかし、支離滅裂だ。ビジネス上のトラブルや不都合が理由なら、経団連が提言する価値はあるが、アイデンティティ云々で経団連が口を挟むのはどうだろうか。選択的夫婦別姓を導入させたくて、ゴールポストを動かしているようにしか映らない。

それに、子供のアイデンティティを考慮しないのは矛盾している。

個人のアイデンティティも重要かもしれないが、国として家族とはこうあるべきという、定着した家族観を、個人のアイデンティティで破壊していいものだろうか。




この記事が気に入ったら
いいね ! をお願いします!