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立憲・杉尾氏、総選挙による予算提出の遅れを「財政法第二十七条に反する」と批判⇒常例の意味わかってます?




立憲民主党の杉尾秀哉氏が18日、Xに「財政法第二十七条(「内閣は、毎会計年度の予算を、前年度の一月中に、国会に提出するのを常例とする。」)に反し、緊急性がない解散総選挙を行って、予算案の提出を1か月遅らせた責任は高市総理にある」と投稿。

予算成立が遅れることを懸念しているのなら、委員会で審議に関係のないワイドショーごっこを止めてくれればそれだけスムーズに進むはず。国民の生活を本当に考えているのなら、審議に集中していただきたいものだ。

「財政法第二十七条に反する」と指摘しているが、これは誤り。常例とは「通常の場合」という意味で、災害や政変、総選挙などの特別な事情(変例)がある場合には、1月中の提出が遅れても差し支えないとする弾力性を持たせている。解散総選挙があった場合は「常例」に当てはまらないものとして扱われる。

また、緊急性がない解散と指摘しているが、おそらく解散の意義を認めてしまっては批判の種が減るからだろう。ネットやSNSを見ると、多くの国民は理解していただようだが。

相変わらずの杉尾氏。なぜ中道がこんな状況に陥ったかまだ理解していないらしい。




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