
中道・いさ進一さん、政治資金で議員宿舎に約30人招いて餃子パーティと主張するも、国家公務員宿舎法や公職選挙法に抵触の可能性!説明すべし!
いさ進一さんが大炎上中だ。
スーパーの肉のハナマサの領収書を政治資金の使途に計上していたことが発覚し、私的利用ではないかと突っ込まれているのだ。これに対し、いさ進一さんは大反論を展開し、議員宿舎で30人もの餃子パーティ等をしたとした。火鍋やチーズフォンデュ等、ホームパーティをやったとしている。
しかし、更なる疑問が浮上する。
まず、議員宿舎は、国家公務員宿舎法が適用される。この法律の14条には、宿舎の全部若しくは一部を居住の用以外の用に供してはならないとされている。居住者以外の関係者を招いてパーティをするのは、違反しているのではないか???
また、議員宿舎の規則を見ても、「議員宿舎の使用については、議員及び議員と同居する家族等に限るものとする。」とあるが、どう考えてもこの30人全員は同居する家族とは思えない。
そもそも、だ。いさ進一さんは、これらのホームパーティを行ったと言うが会費を取ったのか?もし有権者が含まれていれば、買収になりかねない。地元有権者でなくても、支援者や後援会関係者等、選挙に関わった人間なら運動員買収になりかねない。
いささんは、ホームパーティの会費の有無や参加者を明らかにすべきだ。
議員宿舎は公的施設であり、接待や支援者への便宜供与等に使うことは、法令以前に公的資源の私的利用として強く批判されるべきもので、政治倫理上はアウトと判断されるのではないか???
いさ進一さんは、もはや誤報となった動画問題であれだけ根拠を示さずに高市総理を責め、違法行為を高市総理がしたかのように断言したのだから、ご自身への疑惑についてもキッチリ潔白を示すべきだ。
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