国民の不安を煽るだけの立憲民主党の蓮舫議員、田島議員、社民党の福島代表

新型インフルエンザ等特措法を改正し、早数週間。日本医師会が緊急事態宣言の発出に関して発言するなど、緊急事態宣言への関心は非常に高い。

しかし、よくよく見てみると自己都合な解釈で国民の不安を煽っている連中が少なからずいる。

新型インフルエンザ等特措法を改正し、可能になった緊急事態宣言

新型インフルエンザ等特措法が改正され、新型コロナウイルスに対して緊急事態宣言を発令することが可能になった。

緊急事態宣言は、もともとの新型インフルエンザ等特措法に規定されていた。今回の改正では、その対象に新型コロナウイルスを含めるための改正だった。

しかし残念なことに、誤った理解でこの「緊急事態宣言」という言葉が独り歩きしている節がある。日本の「緊急事態宣言」は実は諸外国のものとは違うものだ。よく報道で見る他国の状況とは違うと言うことだ。つまり安倍総理が緊急事態宣言を発出した場合、諸外国で宣言されている「緊急事態」あるいは「非常事態」と同様な措置をとることはできないのだ。この状況が良いかどうかの議論はさておき、正しい理解を示すとそういうことになる。

平たくいえば、諸外国のものは、事実上の戒厳令、我国の「緊急事態宣言」は、省庁間協力や地方自治体の体制整備と国との協力体制を有事体制に切り替え、効果的かつ効率的ならしめること、そして、これまでの自粛要請を法的に担保するためのものだ。

安倍総理自身も「緊急事態宣言」について国会で誤解があるとして、正確な説明をしている。

(略)

首相は緊急事態宣言について「私権を制限する側面を持つが、首相や国が強大な権限を持つということではない」と指摘した。東京都など大都市の感染者増を踏まえて取り沙汰される「ロックダウン」(都市封鎖)に関しては、「さまざまな要請はさせていただくことになるかもしれないが、フランスなどで行っているものとは性格が違う」と強調。基本的に強制力は伴わないとの認識を示した。

(略)

引用元 安倍首相、緊急宣言「出す状況にない」 都市封鎖、強制力伴わず―参院決算委

新型インフルエンザ等特措法に基づく緊急事態宣言。巷でウワサされているような強権を付与するものになっていないのは至極当然だ。でなければ、現行憲法に違反することになる。一方こうした事実をなぜメディアが正しく国民に伝えようとしないのかが本当に不思議だ。

新型インフルエンザ等特措法で可能なことは次の通りだ。

安倍総理が言うように、緊急事態宣言を発出しても、強権を持つものではないことは明白だ。

しかし、言葉遊びが好きな連中が、「緊急事態宣言」という言葉で国民の不安を煽っている。

不安を煽ることを生業にしている人たち

いつの時代にも不安を煽って、自らの名を売ろうとする人が少なからずいる。

今の野党にあって、埋没感が著しい政党、社民党の福島みずほ党首がその筆頭だ。

感染拡大防止のための緊急事態宣言。それに対して、コロナと無関係の森友でも政府批判ができなくなるから大問題と言いたそうな福島氏。

ここまで、斜め上から来られたら、呆れ果てて何も言えない。

国民の生命を守ることに懸命になっている安倍総理をはじめとする政治家がいる一方、福島氏のような政治家がいることも記憶に留めておくべきだ。

新型インフルエンザ等特措法が改正の審議の時にもトンチンカンなことを言っていた議員もいる。もはやお馴染みになってきた、立憲民主党の田島まいこ参議院議員だ。通称、モザイクまみれの元国連職員だ。

そもそも緊急事態宣言に関する規定は、今回の改正と関係はない。そしてこの改正前新型インフルエンザ等特措法が成立させたのは、民主党政権だ。

田島氏は、文句があるならばご自身が所属する政党の代表、つまり民主党政権の大幹部だった枝野氏に「なぜ緊急事態宣言を入れたのか」と噛みつくべきだ。

もちろんこれに負けていない参議院のドンがいる。それは蓮舫氏だ。蓮舫氏は安倍総理がやること全てがお気に召さぬご様子。

この蓮舫氏のツイートを凝視していただきたい。「政令を国会の関与のないまま改正」とある。

そもそも政令は、内閣が発するものだ。

法律の下には政令や省令というものがあり、まとめると以下のようになります。

法律:国会(衆参両議員)の議決を経て制定されるもの
政令:内閣が制定する命令
省令:各府省の大臣が発する命令
通達:行政内部の命令

引用元 法令、法律、政令、省令の意味と違いを詳しく解説

一応、感染症法の該当条文も見てみると

(新感染症の政令による指定)

第53条  国は、新感染症に係る情報の収集及び分析により、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を1年以内の政令で定める期間に限り、それぞれ、一類感染症及び一類感染症の患者とみなして第3章から前章まで及び次章から第10章までの規定の全部又は一部を適用する措置を講じなければならない。

引用元 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

感染症法にも、当然のことながら政令で定めると明記している。

国会の関与のないまま政令を変えることはできる。それがあたかも悪いように蓮舫氏は言っている。これは今の日本の法律で決められた手続きだ。一方全て国会の承認が必要というのならば、それこそ国会議員の権力濫用になるだろう。

法律の授権に基づく政令の改正の何が悪いのか?????

福島氏、田島氏、そして蓮舫氏。三人は言うまでもなく参議院議員だ。ひと昔前の参議院は「良識の府」と言われていたが、この三人の言動を見る限り、「良識」は失われたと言わざるを得ない。

良識を失った人物が参議院にいる必要性はない。

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