新型コロナウイルスの経済対策、ラーメン屋さんのような東京・大阪・福岡の店舗持ちの個人事業主は最大約180万円!フリーランスは130万円!アルバイトがいればさらに増える!政策金融公庫は6000万円をほぼ無利子で融資!
政府が打ち出した新型コロナウイルス緊急経済対策。既存の制度の拡大や新規制度の創設といった多くの支援策が含まれている。しかも、公明党や自民党議員の要望を受け、野党がどや顔し、メディアが批判することを承知で、国民1人への10万円配布までも決断したのである。
今回は、これらの支援策でいったいいくら貰えるようになったのか見てみよう。
安倍総理、国民への現金10万円の給付を決断!!!
まずは、10万円給付を説明しよう。
安倍総理大臣は総理大臣官邸で自民党の二階幹事長、岸田政務調査会長と会談し、公明党の要請を踏まえ、現金10万円の給付を実現するため、補正予算案を組み替える方針を伝え、与党内の調整を進めるよう指示しました。
そして、安倍総理大臣は16日午後、山口代表と改めて電話で会談し、補正予算案を組み替え、所得制限を設けず現金10万円の一律給付を実現する考えを伝えました。
と言ったように国民全員に基本配布されることになった。これは世界を見渡しても日本位だ。
そして、国民への現金給付が注目されがちだが、政府は多くの支援策を実施中だ。
経産省の中小企業・個人事業主向けの制度!自営業なら最大100万円!中小企業なら最大200万円!!
まずは経済産業省が設けている制度を見てみよう。
・持続化給付金
持続化給付金は事業全般に、広く使える給付金だ。支給対象は、新型コロナウイルスの影響で、売上が前年同月比で50%以上減少している者、資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主を対象にしている。
会社以外の法人、つまり医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人なども対象に含まれる。
給付金額は、法人が200万円、個人事業主が100万円となっているが、昨年1年間の売上からの減少分を上限としている。
売上減少分の計算方法は下記の通りだ。
仮に月の売上が100万円の場合、新型コロナウイルスの影響で売上が50万円になった場合、1200万円―600万円となり、持続化給付金の上限が支給されることになる。
厚労省の支援は、従業員一人当たり最大18万円!!!
次に厚生労働省が設けている制度だ。
・雇用調整助成金
雇用調整助成金は、経済上の理由によって、事業の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るために、休業手当に要した費用を助成する制度。
新型コロナウイルスの経済に対する影響を考慮し、クーリング期間要件の撤廃、被保険者期間要件の撤廃などを行っている。
新型コロナウイルス感染症特例措置を受けての、雇用調整助成金の助成率等は、次の表のようになる。
助成金の額は、対象労働者1人1日当たり、8330円が上限とされる。
緊急事態宣言の期間、休業手当を支払い、従業員の雇用を維持する場合、仮に22日休業手当を支払うと、雇用調整助成金を申請することによって、最大18万3260円の助成を受けることができる。
以上のことから、中小企業は最大で218万3260円が支給されることになり、個人事業主は最大で118万3260円が支払われることになる。
具体的な事例に当てはめて見てみよう。
事例1.個人事業主としてラーメン店経営の場合
単純にラーメンのみを提供し、ラーメン1日当たりの売上が100杯、週休一日と仮定して計算してみる。
ラーメン1杯が800円の場合
800円×100杯×26日=208万円
この売上が前年もあったと仮定し、自粛要請に応じ、50%以上減少した場合、つまり104万円以下になった場合、
この計算方法によって、売上減少分が計算される。
前年の売上は単純化するために、208万円×12か月とすると2496万円となる。
2496万円―1248万円
ということになり、持続化給付金の上限額の100万円の給付を受けることができるようになる。
そして人を雇っており、休ませた場合、休ませた日数に応じて雇用調整助成金が交付されることになる。
事例2.個人事業主が居酒屋を経営している場合
自粛を求められている居酒屋について、上記を参考に300万円未満の居酒屋について計算してみる。
平均客単価×平均客数(月間)を計算すると、252万3240円となる。
年間を通して、この売上が前年にあったと仮定すると、この売上の50%以下、つまり、126万1620円以下になった場合に、持続化給付金が交付される。
減少分の計算は、前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)となり、上限額が支給されることになる。
そして、これに加え、従業員に休業させている場合、雇用調整助成金が支給されることになる。
雇われているアルバイトの従業員等の休業手当も!
アルバイト等の従業員が、休業になった場合、休業手当がある。
休業手当は、労働基準法に規定されているものであり、労働基準法では『使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない』とされ、使用者の責任で発生した休業に対して60%以上の手当の支払いを義務づけている。
賃金の支払いの必要性の有無など、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案するべきであるが、全国の平均時給で計算してみる。
全国の平均時給は901円。8時間の労働時間だとすると、7208円。その6割は、4325円となり、この金額以上が休業手当として支払われることになる。
緊急事態宣言に基づいて一か月間休業した場合、22日出勤の予定だったならば、最低で95150円が休業手当として、雇用主から支払われる。
各自治体が今後行う制度(東京都、大阪府、福岡市をピックアップ)
自粛要請に基づく支援策は、国が行っているものだけではない。自治体も自治体独自の支援策を実施している。ここでは、東京都、大阪府、そして福岡市を見ていくことにする。
東京都は、感染拡大防止協力金として1店舗を有する事業者に対して50万円、2店舗以上を有する事業者に対しては100万円給付することにしている。
対象者は、「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主、緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで)に休業等の要請等に全面的にご協力いただいた中小企業及び個人事業主となっている。
募集要項公表、受付開始は4月22日となっているので、東京都のホームページを確認していただきたい。
大阪府は、休業要請に応じた中小・零細企業に対して協力金を交付する方向で検討している。
大阪府の吉村洋文知事は15日の記者会見で、新型コロナウイルスの緊急事態宣言に伴う休業要請に応じた中小・零細企業に対して、一律100万円の「協力金」を支払う方向で検討に入ったと明らかにした。個人事業主には50万円を支給する。府と市町村が費用負担を折半し、5月の早い時期の支給を目指す方針。
福岡市が行う支援策は、東京都や大阪府が行う「協力金」とは異なる。
福岡市の高島市長は、福岡県の休業要請に協力した中小企業や小規模事業者に対し、50万円を上限に家賃の8割を補助する方針を明らかにしました。
(略)
このように政府や各地方自治体による独自の給付金制度が運用されている。
これらをまとめれば、新型コロナウイルスの経済対策、ラーメン屋さんのような東京・大阪・福岡の店舗持ちの個人事業主は最大約180万円になる。家族が奥さんと子供がいれば200万円だ。
フリーランスも独身なら130万円、家族が2人いれば150万円になる。
記載した制度のみが支援策ではない、上記以外にも、融資も政府は用意している。例えば政策金融公庫は、ほとんど無利子で6000万円まで融資してくれる。すべてを合計すれば、中小企業ならば、1億円ほどの給付金や低金利融資を受けられる。
しかも、今後も新たな支援策が打ち出されることが予想される。
新型コロナウイルスの影響で、出された自粛要請に応じた法人や個人事業主は、政府や各地方自治体のホームページを確認することを推奨したい。
経済産業省 新型コロナウイルス関連ページ
厚生労働省 新型コロナウイルス関連ページ