
れいわ新選組公認で出馬の山本太郎代表。ネットから「第4条 本党は、国会議員及び国会議員予定候補者で構成する」ではないのか?とツッコミ
れいわ新選組の山本太郎代表(45)は15日、記者会見し、東京都知事選(18日告示、7月5日投開票)に同党公認で立候補すると表明した。主な公約に新型コロナウイルス対策として都民全員に10万円、全事業者に100万円をそれぞれ迅速に給付するほか、大学や専門学校などの授業料免除を掲げた。東京五輪・パラリンピックの中止も主張していく。
https://news.yahoo.co.jp/articles/6dd33e215133bc8ff9f450b02ea5cb188135df13

山本太郎が都知事選出馬表明をしたそうですが、それって彼が代表を務めるれいわ新選組の規約の第4条におもっいきり違反してるわけですが。
国会議員と国会議員予定候補者しか党員になれないなら、都知事を目指す山本太郎は当然ながら党を追放されるべきですね。 pic.twitter.com/bqDuRXotDD
— ふらむ (@Fu_Ra_Mu) June 15, 2020
れいわ新選組 規約
(名称)
第1条 本党は、れいわ新選組と称する。(主たる事務所)
第2条 本党の主たる事務所は、東京都に置く。(目的)
第3条 本党は、れいわ新選組綱領及びそれにもとづく政策の実現を目的とする。(構成員)
第4条 本党は、国会議員及び国会議員予定候補者で構成する。(議決機関)
第5条 本党の議決機関は、総会とする。(代表)
第6条 本党に代表を置く。(事務局)
第7条 本党の代表のもとに、事務局を置く。(候補者選定及び決定)
第8条 予定候補者は、代表が選定し、総会の承認を受ける。(総支部)
第9条 予定候補者は総支部を結成することができる。(会計)
第10条 本党の経費は、寄附金、事業収入、政党交付金及びその他の収入をもって充てる。
2 本党の会計年度は、1月1日から12月31日までとし、会計年度末に次年度予算を編成する。
3 本党の会計について、会計年度ごとに決算報告を作成し、会計監査の監査を受ける。(規約の改廃)
第11条 本規約の改廃は、総会において決定する。(その他)
第12条 本規約に定めなき事項については、代表が決定する。附則
本規約は、平成31年4月5日より実施する。附則
本改正は、令和元年8月10日より実施する。附則
本改正は、令和2年3月16日より実施する。


規約を変えるとなると、読む限りでは11条に「本規約の改廃は、総会において決定する。」とあるが・・・



どういう反応するんだろw




