立憲民主党「オンライン質疑のようなものは、憲法制定当時には想定されていない。安保法制のような憲法の基本理念に関わる問題とは異なる。であれば、時代の変化に対応して柔軟に解釈すればいい」と改憲せずに実現できると主張
立憲民主党の奥野総一郎議員が国会のオンライン審議について憲法を改正しなくても可能だという認識を示した。
奥野議員によると「オンライン質疑のようなものは、憲法制定当時には想定されていない。安保法制のような憲法の基本理念に関わる問題とは異なる。であれば、時代の変化に対応して柔軟に解釈すればいい」ということだ。
立憲民主党の奥野総一郎・衆院議員は毎日新聞政治プレミアに寄稿した。コロナ禍が起きて以来、課題になっている国会のオンライン審議について憲法を改正しなくても可能だと語った。
奥野氏は衆院憲法審査会で野党筆頭幹事を務め、10日の憲法審査会で衆参両院の規則改正による国会でのオンライン審議の導入を提案した。
憲法56条には「総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない」という規定があるが、奥野氏は「オンライン質疑のようなものは、憲法制定当時には想定されていない。安保法制のような憲法の基本理念に関わる問題とは異なる。であれば、時代の変化に対応して柔軟に解釈すればいい」と語った。
https://news.yahoo.co.jp/articles/9bf52b054c6b40e4a5cfb0a210c139feedc876b6
「憲法制定当時には想定されていない」と述べるということは、時代に合っていないと認めた証拠だ。立憲民主党は改憲議論に抵抗しているが、解釈を変えるにも限界がある。「憲法制定当時には想定されていない」ことは山ほどあり、今後も増えていくだろう。
柔軟な解釈で対応できるものと改憲せざるを得ないものを判別しどう対応するかを議論するのも憲法審査会の役割ではないだろうか。
憲法審査会の開催に難色を示していた立場でこれを言われても、意地でも改憲をさせまいとしているとしか思えない。