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侮辱罪厳罰化について、玉川氏「免責規定を入れるべき」と主張 必要なのは「侮辱の定義」では?




衆院で審議入りしている侮辱罪厳罰化について、朝日テレビの玉川徹氏が「羽鳥慎一モーニングショー」で政治家には適用すべきではないと主張した。

侮辱罪厳罰化については次の通り。

社会問題化するインターネット上の誹謗(ひぼう)中傷の抑止を目指す「侮辱罪」の厳罰化、時代の変化に伴う懲役刑・禁錮刑の「拘禁刑」への一本化を盛り込んだ刑法などの関連法改正案が21日、衆院本会議で趣旨説明と質疑が行われ、審議入りした。

刑法に設けられた侮辱罪の現行法定刑は「拘留または科料」。改正案はこれを「1年以下の懲役もしくは禁錮、30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料」に引き上げる。ネットで中傷を受けたプロレスラー木村花さん=当時(22)=が自ら命を絶った問題を契機に厳罰化の動きが進んだ。

懲役刑と禁錮刑はそれぞれ廃止し、受刑者の特性に応じて作業と指導を組み合わせた処遇を可能にする「拘禁刑」を新設する。1907年の刑法制定以来初めて、刑の種類・名称を変更する。

懲役・禁錮の規定が含まれる866の別の法律も、刑法と共に関連法改正案として束ねられた。「拘禁刑」の適用は2025年中を見込む改正案の完全施行後。それまでは侮辱罪を含め、懲役・禁錮の規定が続く。

一方、民事裁判の手続きを全面IT化する民事訴訟法改正案は21日の衆院本会議で与党などの賛成多数で可決され、参院に送付された。今国会で成立する見通し。

引用元 刑法改正案が審議入り 侮辱罪厳罰化や「拘禁刑」一本化

これに対して、玉川氏が「免責規定を入れるべきだ」と主張。

 テレビ朝日の玉川徹氏が4日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」に出演。SNS上の誹謗(ひぼう)中傷に対して厳罰化が検討されている「侮辱罪」について、政治家には適用すべきではないと述べた。

番組では、SNS上での誹謗(ひぼう)中傷が原因で自殺したプロレスラーの木村花さんの事件や、タレント・堀ちえみへの誹謗(ひぼう)中傷で40代女性を書類送検したことなどを挙げ、日本でネット上での誹謗(ひぼう)中傷が相次いでいることを取り上げた。

こうしたことを受けて、侮辱罪の厳罰化が今国会で審議されており、現行では30日未満の拘留、または1万円以下の科料で1年の時効となっているが、改正法案で1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金を追加し、時効も3年としている。

ただし現行法では、名誉毀損罪には公務員を批判した場合に免責される規定がある一方、現行の侮辱罪にはそうした規定がない。

これについて玉川氏は「政治家がやる仕事というのは有権者全員が賛成という仕事ばかりではないんですよ。むしろ、全員じゃないんだれど、こういうことをしなければいけないという仕事がほとんどですよね。意見が対立するものの中から選んでいくということになりますから」と、全員からの賛同が得られることは不可能であるとした。

「絶対に『その政策間違っている』という人が一定数いるということですよね。そういう人たちが『おかしいじゃないか』とふうに言えなければならない」とし、侮辱罪にも、名誉毀損罪と同様に、免責規定を入れるべきだと述べた。

引用元 玉川徹氏「おかしいと言えないと」 厳罰化の「侮辱罪」政治家へは免責されるべき

記事を見る限り、玉川氏が述べているのは政策や主張等に対しての批判や反論ではないだろうか?誹謗中傷と反論を一緒くたにしては駄目だ。政治家への批判や反論はあってしかるべき。もっと言えば公共の電波で主張している方々に対しても「それは間違っている」といった批判や反論があるべきと思う。しかし、今審議されているのは「誹謗中傷」などの「侮辱罪」だ。身体的なことや精神的なことに対する、個人への著しく人格を傷つける行為は職業問わずアウトでいいのではないだろうか。

玉川氏が訴えるのならば「侮辱の定義をどうするのか?」ではないだろうか。線引きが難しいかもしれないが、どこまでが誹謗中傷や侮辱にあたるのか明確に示される必要があるだろう。







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