• HOME
  • その他
  • 菅直人氏が大阪で公示前に投票呼び掛け⇒撤回 呼びかけた後で撤回して済む問題?

菅直人氏が大阪で公示前に投票呼び掛け⇒撤回 呼びかけた後で撤回して済む問題?




立憲民主党の菅直人元総理が大阪市内で街頭演説を行った際に、立憲民主党の候補予定者の名前を挙げて投票を呼び掛ける場面があったことが話題となっている。公職選挙法の第129条には、選挙運動の期間として、「公職の候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない」となっていて、菅氏の発言は「事前運動」として禁止されている行為である。

途中でそれに気が付いた菅氏は「ここまで言うと、選挙期間中みたいになって若干言い過ぎになりますが……」と火消しに走ったようだが、呼びかけ行為の後からでも撤回できるのだろうか?

 立憲民主党最高顧問の菅直人・元首相が15日、大阪市内で街頭演説し、夏の参院選大阪選挙区から立憲公認で出馬する立候補予定者の名前を挙げて有権者に投票を呼び掛ける場面があった。公職選挙法は、公示前に特定の候補者へ投票を呼び掛ける行為を「事前運動」として禁止しており、菅氏は直後に発言を撤回した。

菅氏はこの日の演説で、大阪府と大阪市が誘致を進めているカジノを含む統合型リゾート(IR)を巡り、「参院選は大阪にカジノをつくるか、日本にばくち場を増やすかの大きな選択だ」と主張。共に街頭に立った立憲の立候補予定者の名を挙げ、「カジノではない形で経済を再建させようという候補者にぜひ1票を入れていただきたい」と投票を呼び掛ける発言をした。直後、「ここまで言うと、選挙期間中みたいになって若干言い過ぎになりますが……」と火消しに走った。

演説後、菅氏は報道陣の取材に「気をつけているつもりだったが、勢いで(言ってしまった)。今の時期に踏み込んで言ってしまった部分もあると思うから、気をつける」と釈明し、発言は撤回したと説明した。

引用元 菅直人氏が公示前に投票呼び掛け 直後に発言撤回 大阪の街頭演説

勢いで言ってしまったようだが、撤回して済まされることだろうか。それで許されるのなら選挙違反を指摘されれば撤回して逃れるという事が横行するのではないだろうか。立憲民主党の執行部は菅氏を参院大阪選挙区「特命担当」に任命したのだから重く受け止めるべきだ。まぁ、「本人も間違いに気づき、発言を撤回し反省しているようだ」と、問題として取り上げないのが関の山だと思うが。







この記事が気に入ったら
いいね ! をお願いします!