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宇和島麦味噌、「味噌と名乗れない」から一転⇒井伊さん「お陰様で『味噌』と名乗れることになりました」

「麦味噌が『味噌』と名乗れなくなりそうです」という訴えから話題となった「麦みそ」騒動。

大豆を使用しない麦味噌は「麦味噌」と名乗れないというお達しから騒動に至った。

この投稿がたちまち拡散し、「おかしい」という声が広がった。そして、メディアでも扱われたという。すると、愛媛県が火消しに走ったようで、指導を取り消し、投稿者に謝罪の文書を手渡したという。

愛媛県が宇和島市に伝わる伝統食品「麦みそ」の老舗店に「みそと名乗るな」と文書で指導していた問題で、県南予地方局が4日夕、一転して、指導を取り消し謝罪した。県南予地方局長らが、同店店主の井伊友博さん(41)に直接、文書を手渡し「ご迷惑をおかけした」などと述べた。県関係者が明らかにした。

この問題を巡っては、井伊さんがツイッターで「当店の麦味噌(みそ)が『味噌』と名乗れなくなりそうです」と10月26日に悩みをつぶやいたことを機に各種メディアに報じられ、一挙に全国的な話題となった。関心が急速に高まったことなどから、県が急ぎ火消しに走ったとみられる。

引用元 「麦みそ」は「みそ」表示でOK 愛媛県が指導取り消し謝罪

消費者庁は次のように説明。

◇消費者庁「商品名は制限せず」

二つの法律を所管する消費者庁はどう考えるのか。食品表示法の担当者によると、品名や原材料名などの記載基準は、商品パッケージの一括表示欄にのみ適用されるという。つまり、欄外に商品名として麦みそと表記することは妨げない。また、景品表示法の担当者は「商品名に制限を加える法律ではない」と説く。例えば「健康に良いみそで、血圧が抑えられる」とうたっているのに、その効能が認められないなど、実態より明らかに優良だと示さない限り、違反には当たらないという。

引用元 愛媛麦みそ騒動 「みそと名乗るな」から一件落着は「いいね」の力?

何はともあれよかった。井伊さんも次のように感謝の言葉を投稿。

この騒動は政治家や芸能人など多くの人が関心を寄せていた。

なにはともあれよかった。報道でもSNSの「いいね」の力とあったが、ネガティブキャンペーンよりも、こういう方向に力が発揮されたのは本当に喜ばしい。

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