宇和島麦味噌、「味噌と名乗れない」から一転⇒井伊さん「お陰様で『味噌』と名乗れることになりました」
「麦味噌が『味噌』と名乗れなくなりそうです」という訴えから話題となった「麦みそ」騒動。
大豆を使用しない麦味噌は「麦味噌」と名乗れないというお達しから騒動に至った。
当店の麦味噌が『味噌』と名乗れなくなりそうです。
当店は創業昭和33年、当時から製法は変えておりません。それが、今年の8月末に保健所などの方々が来られて指導文書が手交されました。
納得出来なかったので、要望書を愛媛県に提出しました。
もしよかったら、拡散していだけると幸いです。 pic.twitter.com/XZ6s8BktWJ— 井伊 友博 (@iitom3) October 26, 2022
この投稿がたちまち拡散し、「おかしい」という声が広がった。そして、メディアでも扱われたという。すると、愛媛県が火消しに走ったようで、指導を取り消し、投稿者に謝罪の文書を手渡したという。
愛媛県が宇和島市に伝わる伝統食品「麦みそ」の老舗店に「みそと名乗るな」と文書で指導していた問題で、県南予地方局が4日夕、一転して、指導を取り消し謝罪した。県南予地方局長らが、同店店主の井伊友博さん(41)に直接、文書を手渡し「ご迷惑をおかけした」などと述べた。県関係者が明らかにした。
この問題を巡っては、井伊さんがツイッターで「当店の麦味噌(みそ)が『味噌』と名乗れなくなりそうです」と10月26日に悩みをつぶやいたことを機に各種メディアに報じられ、一挙に全国的な話題となった。関心が急速に高まったことなどから、県が急ぎ火消しに走ったとみられる。
消費者庁は次のように説明。
◇消費者庁「商品名は制限せず」
二つの法律を所管する消費者庁はどう考えるのか。食品表示法の担当者によると、品名や原材料名などの記載基準は、商品パッケージの一括表示欄にのみ適用されるという。つまり、欄外に商品名として麦みそと表記することは妨げない。また、景品表示法の担当者は「商品名に制限を加える法律ではない」と説く。例えば「健康に良いみそで、血圧が抑えられる」とうたっているのに、その効能が認められないなど、実態より明らかに優良だと示さない限り、違反には当たらないという。
何はともあれよかった。井伊さんも次のように感謝の言葉を投稿。
お陰様で『味噌』と名乗れることになりました。
前回のツイッターの投稿から2週間が経とうとしています。
11/4(金)に県が一転して指導文書の取消しをしました。
これも、みなさんのおかげです。
本当にありがとうございました。
・井伊商店 井伊友博
・伊予醸造(株) 井上和也
・山内商店 山内拓人 pic.twitter.com/gRAxNyMSRc— 井伊 友博 (@iitom3) November 9, 2022
この騒動は政治家や芸能人など多くの人が関心を寄せていた。
以前指摘したとおりの結果に落ち着いてよかったです。愛媛県の担当としては取り消すことに勇気がいったと思いますが、行政であっても間違いはあります。過ちを認めて謝罪されたことを評価します。
「麦みそ」は「みそ」表示でOK 愛媛県が指導取り消し謝罪 https://t.co/BBGQTitASU
— 玉木雄一郎(国民民主党代表) (@tamakiyuichiro) November 4, 2022
麦みそに「みそと名乗るな!」 老舗店あぜん、行政の不可解な指導
行政も酷いなぁ
大豆の使用量が線引き?ならば
「みそと名乗るなと言わて」という名の新商品を出してみそ
頑張っていただきたい
歴史のあるお店です— ほんこん (@hong2010kong) November 4, 2022
やった!
「麦みそ」は「みそ」表示でOK 愛媛県が指導取り消し謝罪 2022.11.4 毎日新聞https://t.co/r1W6hriZmy
— 吉田康一郎 (@yoshidakoichiro) November 4, 2022
なにはともあれよかった。報道でもSNSの「いいね」の力とあったが、ネガティブキャンペーンよりも、こういう方向に力が発揮されたのは本当に喜ばしい。