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【目的は離島の災害救援訓練だったはず】玉城デニー知事、米軍の空港使用拒否について「屋良覚書と西銘確認書の趣旨に基づき、下地島空港を管理運営していく。あくまでも民間機に限る」 今回は軍事利用じゃありませんよ?




沖縄県の玉城デニー知事は、在日米軍が災害救援訓練の為に下地島空港使用を申請したところ、県が拒否した理由について「屋良覚書と西銘確認書の趣旨に基づき、下地島空港を管理運営していく。利用はあくまでも民間航空機に限るという従来の考え方を米軍側にも説明していきたい」と述べた。

 玉城デニー知事は24日午前の定例会見で、米軍が下地島空港の訓練使用を通告し、後に取り下げたことを巡り「屋良覚書と西銘確認書の趣旨に基づき、下地島空港を管理運営していく。利用はあくまでも民間航空機に限るという従来の考え方を米軍側にも説明していきたい」などと述べ、緊急時以外は同空港での軍事利用を認めない従来の県方針を改めて説明した。

条例化などで軍事利用を制限する法的拘束力を持たせる可能性を記者から問われたのに対し、玉城知事は「必要であれば、どのような法的な対応が可能なのかについては研究をしていきたい」と今後検討を進めていく考えを示した。

一方で、下地島空港を軍事目的で使用しないことを県と政府の間で確認している「屋良覚書」と「西銘確認書」について、「ある種、県と政府の独自の協定、それに準ずるような確認が行われている。何かの法律を盾に、県の使用方針を制限するなどの権利はないとも(国は)言っている」と強調し、二つの文書が一定の拘束力を有しているとの認識も示した。

4月以降の電気料金の値上がりに対して、玉城知事が今月27日に上京し、経済産業省と内閣府に支援を要請する方針が示された。

引用元 玉城知事、下地島空港「あくまでも民間機に限る」 軍事利用認めぬ従来方針を強調 県と国の「屋良覚書」根拠に

下地島空港の使用については、「同飛行場が、琉球政府が設置し管理する飛行場となる予定であったことから、その使用方法は管理者である琉球政府が決定すべきものであり、運輸省としては、同飛行場を民間航空訓練及び民間航空以外の目的に使用させることを琉球政府に命令する法令上の根拠を有しないとの趣旨を示したものである。政府としては、現在においても、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する地方管理空港(以下「地方管理空港」という。)である下地島空港の利用についての調整の権限は、管理者である沖縄県が有していると考えている」(参考)「「パイロット訓練及び民間航空以外の利用が当然に許されないということではないと考える。」との見解は、下地島空港が公共の用に供する飛行場であることを踏まえ、その使用方法に関する一般的な考え方として述べたものであり、同空港の利用についての調整の権限は管理者である沖縄県が有しているとの政府の見解を変更したものではない」(参考)と、国会で答弁されている。

つまり、下地島空港の使用についての権限は沖縄県が有していているが、一般的に「パイロット訓練及び民間航空以外の利用が当然に許されないということではないと考える」というのが政府の見解だ。

しかも、今回は在日米軍が申請を出したとはいえ、軍事目的ではなく、離島の災害救援訓練という人道支援を目的とした訓練だ。むしろ沖縄県は米軍に感謝し、協力すべき立場だと思う。玉城知事は「屋良覚書と西銘確認書」を盾にして拒否したようだが、融通が利かないにもほどがある。だが、一方では、もし申請を出してしまえば、支持者から猛反発が出ることが予想されるからこういった判断を下しかのかという考え方もできる。しかし、いずれにせよこの判断は離島軽視と批判されても仕方ない。

しかも、これはこれ、それはそれかもしれないが、電気料金の値上がりに対しての支援を政府に要請する方針のようだが、ちゃっかりしていると感じたのは私だけだろうか。







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