【対馬仏像】2審敗訴の原告が上告。大法院(最高裁)の判断をあおぐことに
韓国の窃盗グループが長崎県対馬市の寺から盗みだした仏像を巡り、1審の地裁では仏像の所有は韓国側にあるという判決だったが、2審の高裁では所有権は日本の寺にあるという原告敗訴となった。
原告側は高裁の判決を不服とし、上告状を提出したという。これにより大法院(最高裁)の判断をあおぐことになった。
韓国の窃盗グループによって日本から韓国に持ち込まれた高麗時代の金銅観音菩薩坐像(仏像)を元の所有主に返してほしいとして忠清南道瑞山(チュンチョンナムド・ソサン)にある浮石寺(プソクサ)が国(大韓民国)を相手取って出した訴訟が大法院(最高裁)の判断をあおぐことになった。
10日、浮石寺側の法律代理人によると、1審と違って原告敗訴の決定を下した大田(テジョン)高裁の控訴審判決に従わず、この日上告状を提出した。
この様子では仏像が日本に返ってくるのは当分先のこととなりそうだ。ただ、最高裁が2審の判決を支持したと言っても、仏像が日本に帰ってくる保証はないようだ。
2審で仏像所有権は日本へ渡ったが返還の有無は決まっていない。
2審裁判部は「民事訴訟は単に所有権の帰属を判断するだけで、最終的な文化財返還問題は国連教育科学文化機関(ユネスコ)協約や国際法により決めなければならない」と明らかにした。
また、韓国最高裁は元徴用工訴訟でも日本にとってはありえない判決を出したので、2審の判決が覆り、1審を支持することも十分考えられる。