望月記者が平岡元法相の慰労会に出席?⇒ネット上から「それって違反では?」と指摘の声が続出
東京新聞の望月衣塑子記者が衆院山口2区補欠選挙に出馬し落選した平岡秀夫元法相の慰労会に呼ばれたそうだ。
山口2区の補選で大接戦だった平岡秀夫元法相の慰労会❗️事前の一部メディア調査では、平岡氏優勢との情報もあり、
終盤に向けて、自民の追い込みがすごかった〜終盤、安倍昭恵氏が地区3か所で演説、茂木幹事長、林芳正外相も投入。結果、5678票差で惜しくも敗れた。悔しすぎる❗️😤… pic.twitter.com/AchSmKoyJP
— 望月衣塑子 (@ISOKO_MOCHIZUKI) May 1, 2023
だが、ネット上では違法行為では?という声が相次いでいる。公職選挙法第178条(選挙期日後の挨拶行為の制限)には次のように記されている。
(選挙期日後の挨拶行為の制限)
第百七十八条 何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
一 選挙人に対して戸別訪問をすること。
二 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
三 新聞紙又は雑誌を利用すること。
四 第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
五 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
六 自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
七 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。引用元 公職選挙法
「当選祝賀会その他の集会を開催すること」を禁止とされているが落選後の慰労会については明言されていない。しかし、「当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない」と記されているため、落選後の慰労会も公選法に違反するのではないかと指摘されている。
これを受けてネット上には
しっかりと平岡秀夫氏の慰労会と書かれているわ。この人って公選法知らない記者なんだね。
単なる機関紙ですね。
といった声があがっている。
記者ともあろうお方が少々軽率なツイートだったのでは?