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衆院長崎3区補選の立憲候補「泉健太代表と東彼杵町を選挙カーで流し遊説」。時間内の『連呼行為』はОKだが、『流し遊説』はNGでは?




衆院長崎3区補選候補者で立憲民主党の山田勝彦氏が「泉健太代表と東彼杵町を選挙カーで流し遊説」と泉代表が車内で訴えている動画を添えて投稿。

さて、問題視しなければいけないのが選挙カーを使用した『流し遊説』だ。

短時間に同一内容の短い文言を連続して反復して呼称する、『連呼行為』は、個人演説会場、街頭演説又は演説の場所においてすることができるほか、午前8時から午後8時までの間は、選挙運動のために使用する自動車又は船舶の上においてすることが可能(参考)。

しかし、『連呼行為』以外の『流し遊説』は禁止。

走行中の選挙カーは、「繰り返し」以外NG!
公職選挙法の第141条の3で、「選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない」とした上で、2つの例外をあげています。

自動車の上において選挙運動のための「連呼行為」をすること。
停止した自動車の上において、選挙運動のために演説すること。
つまり、走行中の選挙カーからできるのは、「連呼行為」だけ、つまり「同じことを繰り返し言うこと」しかできないのです。

引用元 【世にも“奇妙な”公選法】 一体なぜ!? 連呼しつづける選挙カー

さて、泉代表の行為が『連呼行為』なのか、それとも『流し遊説』なのか?と言うことになってくるのだが、動画内の演説は許容範囲で、繰り返していれば『連呼行為』とするか、「イヤ、明らかに演説している」とするか、受け取り方は人それぞれになると思う。

遊説とは「 自分の意見、主張などを説いてあるくこと。特に、政治家などが各地を演説して回ること」と説明があるように、演説して回ること。もう少し言葉を選べばよかったものの、山田氏が「泉健太代表と東彼杵町を選挙カーで流し遊説」と書いてしまっているので、反発は避けられないだろう。

山田氏の投稿には「泉健太さん。走行中の選挙カーで演説するのは公選法違反では。」「流し遊説は公選法違反。遵法意識のない者が立法府にいるという矛盾。」「立憲って事ある度に、党首の寝首を掻こうとしてない?」などと言ったコメントが投稿されていた。







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