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【静岡県知事選】立憲議員が個別訪問か? 事実なら公選法違反




静岡県警は4月26日、静岡県知事選挙に向け選挙違反の取締本部を設置を設置していた。

県警は「警察としては選挙の自由と公正を確保するため違反を看過せず、厳正公平な取り締まりを行っていきます」と述べていた。

5月の静岡県知事選を前に静岡県警は26日選挙違反の取締本部を設置しました。

取締本部は県警本部と県内28の警察署に設置され、本部長以下120人態勢で選挙違反を取り締まります。

県警によりますと、前回の知事選ではポスターや看板の設置違反や、リーフレットやビラの配布違反などあわせて7件の警告があったということです。

県警刑事部 捜査二課 池田潔次席:
「今後全県下で候補者陣営の活動が活発となり激しい選挙戦が予想されます。警察としては選挙の自由と公正を確保するため違反を看過せず、厳正公平な取り締まりを行っていきます」

引用元 【静岡県知事選挙】静岡県警が選挙違反の取締本部を設置「選挙の自由と公正を確保」

そんな中、住民から前浜松市長の鈴木康友氏陣営から戸別訪問されたとの投稿が。

鈴木氏陣営の立憲民主党の水野素子参院議員が戸別訪問をしていたという。

戸別訪問については、衆院島根1区補選を巡って、テレビ朝日が、立憲陣営が有権者への戸別訪問を行ったと報じ(後に訂正された)たことが話題となっていた。

投稿者によると「訪問してきた際に家にいたのが私1人ですから、これ以上の証拠資料はありません。ただ、今回の状況はできるだけ正確に県選管と県警本部に報告しました。」と、既に静岡県選挙管理委員会と県警本部に届け出済みとのこと。

これが事実であれば明らかに公選法違反。

(戸別訪問)
第百三十八条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。
2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

引用元 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100

誰であっても、選挙での投票依頼などを目的に、計画的に連続して戸別に家を訪問することはできません。
家だけでなく、会社、工場、事務所などに行って、選挙での投票依頼をすることも戸別訪問となります。

引用元 https://www.city.okayama.jp/0000011132.html

これはしっかりと事実か否かを明らかにすべき。事実でないなら堂々と身の潔白を晴らせばいいだけだ。

万が一に事実で、立憲議員が先走って行ったとしたら、鈴木氏にとっては大迷惑だろう。立憲にとっては大スキャンダルだ。







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