【蓮舫さんの足を引っ張る共産党】選挙管理委員会が交付する証紙の貼付がされていないビラを配布か?
都民ファーストの会のおじま紘平都議の23日の投稿。
こちら、大島で配布されているチラシ。蓮舫さんを支援する前川喜平さんが昨日ツイートしたばかりの「八丈島まで行かなければ会えない小池さん」のくだりは一体、何だったんでしょうか。しかも、候補者の氏名・顔写真も載せた法定外文書、公職選挙法違反です。発行元は、日本共産党大島南部後援会です。 pic.twitter.com/Gzo9FclNyD
— おじま紘平(東京都議会議員・練馬区) (@ojimakohei) June 23, 2024
選挙運動用ビラについて。
選挙運動用ビラに関する Q&A
Q 1 選挙運動用ビラの内容に規制又は基準はありますか。
A 選挙運動用ビラの表面には必ず頒布責任者の氏名・住所、印刷者の氏名(法人名)・住所(所在地)を記載し、かつ選挙管理委員会が交付する証紙の貼付が必要です。
他の候補者の誹謗中傷等の法令に違反する場合などを除き、このほか内容についての制限は特にありません。引用元 https://www.city.toshima.lg.jp/361/kuse/senkyo/documents/h31kouhihutanzyorei2.pdf
選挙運動用ビラには各選挙を管理する選挙管理委員会の交付する証紙を貼らなければ頒布することができない。ビラの表面に頒布責任者及び印刷者の氏名及び住所(法人の場合は、名称及び所在地)を記載する必要がある。(参考 公職選挙法142条)
おじま都議が添付しているビラには選挙管理委員会の交付する証紙は見当たらないし、住所もない。「ただの案内だ」との反論もあるだろうが、選挙運動用ビラに関する Q&Aに「他の候補者の誹謗中傷等の法令に違反する場合などを除き、このほか内容についての制限は特にありません」とあるように、選挙運動用ビラとみなされれば内容は問わないため、公職選挙法違反の可能性は高い。
蓮舫氏は6月2日の街頭演説を巡って、公選法違反(事前運動)で、弁護士に告発状を東京地検に提出されている。おじま都議が添付したビラが告示日後に本当に配布されていたら、公職選挙法違反の可能性が高い。
前川喜平さんの投稿もそうだが、共産党もさらに蓮舫氏の足を引っ張っている。流石に少々気の毒だ。
ナポレオンの言葉とされる「真に恐れるべきは有能な敵ではなく無能な味方である」があるが、まさに当てはまる。今回は、東京都知事選でかつ、蓮舫氏の応援と言うことで注目を集めることとなったが、普段の選挙からこのような行為が平然と行われていたのではないだろうか。