
【本当に立法事実はないのか】国旗損壊罪に猛反発する岩屋毅氏。過去の損壊事件を無視した「表現の自由」の是非
自民党は、日の丸(国旗)を傷つける行為を罰する「日本国国章損壊罪」(国旗損壊罪)の創設に向けた議論を本格化させている。今国会での法案成立を目指す方針だ。
国旗損壊罪創設の足を引っ張る岩屋元外相
この法案の主な背景には「外国国章損壊罪」の存在がある。現在、外国の国旗を侮辱目的で損壊すれば罰せられるが、自国の国旗については何ら規定がない。この明らかな「法的な矛盾」を解消することが、法制化の主要な目的だ。
しかし、自民党内からは岩屋毅元外相らによる強い反発が起きている。2026年4月9日に開催されたプロジェクトチーム(PT)の会合にて、岩屋氏は「立法事実がない」との持論を展開した。
「政治的なアピールのための立法の恐れがある。一部の人々の心情に訴えるための立法は、憲法が保障する内心の自由、表現の自由に照らして適切ではない」
— 産経新聞報道(2026年4月10日記事より引用)
過去にも社会問題になっている国旗の損壊。これらは立法事実ではないのか
岩屋氏が指摘するように、本当に立法事実はないのか。過去の事実を振り返れば、その主張の妥当性に疑問符が付く。
・2025年7月の参院選:日の丸に大きく「×」を描いた旗を用いた抗議活動が発生。
・教育現場等での行為:日の丸を象徴的に燃やす、あるいは汚損するケースが継続的に報告されている。
・歴史的事件:1987年の沖縄国体日の丸焼却事件や、1958年の長崎国旗放火事件など。
これらの例は立派な立法事実だ。また、公明党側からは「寄せ書きが罪になるのか」との声もあるが、本法案の要件には「侮辱を加える目的」が必要とされる。一般的な寄せ書きが対象外となるのは明白だ。
結論:創設を阻む勢力の「言いがかり」
国旗損壊罪の創設に反対する勢力は、あの手この手で言いがかりをつけて創設を阻もうとしている。しかし、他国の国旗は守り、自国の国旗損壊は放置するという現状の法体系は、国家の尊厳という観点から見ても異常と言わざるを得ない。一刻も早い法整備が求められる。


