108兆円の経済対策決定!!そして、既に安倍政権は様々な経済支援を実施中!!!
世界各国で感染拡大が続いている新型コロナウイルス。安倍総理は、リーマンショックを上回る事業規模の108兆円もの補正予算を組み、新型コロナウイルスの対応をより加速させる意向だ。
しかし、不安を煽るメディアは、あくまでも無視しているが、現在、既に政府が行っている幅広い支援については注目すべきものが多数ある。
厚生労働省が行っている支援は、大きく分けて次の4つである。
1. 新型コロナウイルスへの感染等で仕事を休む場合
2. 休校等によって子どもの世話で仕事を休む場合
3. お金に困っている場合
4. 労働問題で困っている場合
順に見ていくことにしたい。
1.新型コロナウイルスの感染等で仕事を休む場合
新型コロナウイルスの感染が明らかになった場合、当然のことながら仕事を休まなければならない。
その場合に、利用できる制度が傷病手当だ。
傷病手当は、健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由による病気等の療養のために仕事を休まざるを得ない場合に、所得補償を行うもの。この制度は新型コロナウイルスに感染した場合にも利用することが可能だ。
上記の傷病手当は、被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合であり、会社から休業を命じられた場合には利用することができない。
会社から休業が命じられた場合に利用できる制度は、休業手当だ。
休業手当は、会社に責任のある理由で休業させられた場合に、労働者の最低限の生活の保障を図るための制度。
休業手当が必要になる主な事例は次の通り。
休業手当の支払いが必要になる主な例(※個別の事情により異なります。)
▶会社が、発熱などの症状があるという理由だけで、労働者に一律に仕事を休ませる措置をとる場合
▶会社が、「帰国者」や新型コロナウイルス感染者との「接触者」である労働者について、労働者が「帰国者・接触者相談センター」に相談した結果、職務の継続が可能と言われたにもかかわらず、会社の判断により休ませる場合
ただし休業手当を支払わなくて良い場合もあるので注意が必要だ。
休業手当の支払いが必要とならない主な例(※個別の事情により異なります)
▶発熱等の症状があるため、労働者が自主的に会社を休む場合
▶都道府県知事が行う就業制限により、労働者が休業する場合
事業者に対する助成金制度もある。それが雇用調整助成金だ。
新型コロナウイルスの影響を受け、事業の縮小をしなければならなくなった事業主に対して、休業や職業訓練等を行い、雇用の維持を図った場合に、その際に必要となる休業手当や賃金の一部を助成している。
この雇用調整助成金は特例措置が講じられている。
このように、新型コロナウイルスで経営難の企業と社員を救う仕組みが既に稼働しているのだ。
2.休校等によって子どもの世話で仕事を休む場合
安倍総理が決断した全国一斉休校の要請。その要請によって労働者に年次有給休暇とは別に有給休暇を取得させた企業に対しての事業主向けの助成金も用意している。小学校休業等対応助成金だ。
対象者は次の通り。
小学校休業等対応助成金は事業主に対しての助成金。つまり個人で仕事をする人は対象にはならない。
そこで、個人で仕事をする、個人事業主向けに別途支援金制度を設けている。それが、小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする人向け)だ。
これによりフリーランス等の保護者でも助成金をもらえることになった。メディアはフリーランスを政権が軽視しているだの差別しているというが、実はちゃんとやっているのだ。
この小学校休業等対応助成金・支援金については、厚生労働省が次のことを発表している。
・正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)
・個人で業務委託契約等で仕事をされている方向けの支援金制度(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等支援金)
を創設し、令和2年2月27日から3月31日までの間に取得した休暇等について支援を行っています。
今後、対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行う予定ですので、お知らせいたします。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、柔軟な制度運用を行っている。今後も新たな情報が発信されるため、厚生労働省ホームページのチェックを該当する方にしていただきたい。
3.お金に困っている場合
もちろん新型コロナウイルスに対策としては、上記だけではない。新型コロナウイルスの影響で、生活資金に困っている人向けの制度がある。一つは緊急小口資金、もう一つが総合支援資金だ。
緊急小口資金は、主に休業された人向けのものであり、一時的な資金を必要とされている人が対象だ。
緊急小口資金は、上限が学校等の休業、個人事業主等の特例の場合が20万円以内、その他の場合が10万円以内になっている。そして無利子、保証人は不要となっている。
もう一つの総合支援資金は、主に失業された人等が対象だ。
失業された人が対象であるため、生活再建するまでの間の生活費用の貸付を行う。こちらの貸付上限は、2人以上なら月20万円以内、単身なら月15万円以内となっており、貸付期間は、原則3か月以内。そして、緊急小口資金と同様に、無利子、保証人は不要となっている。
緊急小口資金、総合支援資金は生活費に関するもの。事業資金に関してのものも用意されている。
それが無利子・無担保融資。そしてこの融資は、事業性のあるフリーランスを含む個人事業主を対象にしている。
この無利子・無担保融資は、新型コロナウイルス感染症特別貸付、特別利子補給制度を併用することで、実質的な無利子化を実現している。
4.労働問題で困っている場合
新型コロナウイルスの影響で、雇い止めなどの労働問題が報じられ始めている。そういった場合、相談窓口が対応にあたっている。
また就職を控えた学生の内定が取り消された場合等は、近くのハローワークへの相談を呼びかけている。
メディアでは、新型コロナウイルスの報道をしきりに行っているが、その内容は感染者数がどうのこうの、緊急事態宣言はいつか、都市封鎖、といったもので、政府が行っている支援策については、あまり報道していない。
政府がやっている支援策については、メディアの報道を待つより、行政(今回紹介した制度は厚生労働省)のホームページを確認し、不安を解消することをお勧めしたい。
メディアのクズさ加減は、こうしたことでもご理解いただけるだろう。
このように、既に安倍政権は、中小企業経営者、サラリーマン、個人事業主、保護者、労働問題に苦しむ労働者とありとあらゆる対象を支援している。
ぜひ、お困りの方はご利用していただきたい。