事業者への新たな支援策「家賃支援給付金」がスタート!!対象はフリーランス・中小企業・NPOなど!!申請受付開始は7月14日から!!ありがとう安倍政権!
新型コロナウイルスの影響を大きく受けている事業者に対して、新たな支援策がスタートする。その支援策が、「家賃支援給付金」だ。
緊急事態宣言の延長等によって、売上が減少した中小企業・フリーランスの家賃・地代の負担軽減をするために給付金を支給する。
求められていた家賃支援の声を、第二次補正予算に反映!
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、官民一丸となって取り組んでいる。そんな中、声が上がっていたのが家賃に関する問題だ。
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「飲食店経営者の多くは借入をどこまで増やし続ければいいかわからず、恐怖心を持ちながら増やしていっています。なかには、これ以上借入を増やすのが怖い、だったらお店を閉めてしまおうと廃業を真剣に考える人たちも増えてきています」
借入を増やさなければ経費は支払えない。その経費の中でも、特に飲食店経営者が頭を悩ませているのが、家賃の支払いだ。松田氏は「東京などの大都市では、家賃が月に数百万円というところが普通にある。売上がゼロに近い中でこの金額を払うのは難しい」と指摘する。
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このような声に応えるために、創設されたのが、家賃支援給付金だ。
支援対象は??条件は??
第二次補正予算に組み込まれた家賃支援給付金。その対象と事業者は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を対象としており、この対象には、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も含まれる。
支給を受けるための条件は、5月から12月の売上高が「1カ月で前年当月比マイナス50%以上」であること、または、「連続する3カ月の合計で前年同期比マイナス30%以上」となっている。
そして、最後の条件が、自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること。
家賃支援給付金の金額と算出方法は??
新型コロナウイルスの影響によって苦しむ事業者等の負担を軽減することを目指している家賃支援給付金。気になるのは、その給付額だ。
給付額は法人と、個人事業者によって異なる。法人には、最大600万円、個人事業者には最大で300万円が一括支給される。
給付額の算定方法だが、申請時の直近1カ月における支払い賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍としている。
具体的な算定方法は次の通り。
申請受付の開始は7月14日を予定しており、自身で電子申請を行うことが困難な方のために、順次「申請サポート会場」を開設していく予定だ。
家賃支援給付金で注意すべきところは??
家賃支援給付金で、気になるところは、どの範囲までが給付されるのかだ。
自己保有の土地・建物について、ローンを支払い中の場合、これは対象にはならない。
個人事業者の「自宅」兼「事務所」の場合、その家賃は、対象にはなるが、確定申告書における損金計上額など、自ら事業に用する部分に限られる。
借地の賃料は、家賃支援給付金の対象に含まれる。借地上に賃借している建物が存在するか否かは問われず、駐車場や資材置き場等として事業に用している土地の賃料は、対象に含まれる。
地方自治体から賃料支援を受けている場合、これも家賃支援給付金の対象になる。ただし、給付額の算定に際して考慮される場合がある。
以上のような細かい部分についても経済産業省のホームページで掲載している。
家賃支援給付金の対象になる方々は、ぜひ経済産業省ホームページを確認して頂きたい。
新型コロナウイルス感染症関連の支援策は、多くの声を安倍政権が反映してきたものだ。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と経済の立て直しという難題に、正面から立ち向かう安倍政権のメンバーに感謝したい。
安倍政権には、この国難を乗り切り、日本経済を軌道に乗せるため、一層の尽力に期待したい。