厚生労働省、わいせつ行為の保育士「最大10年禁止」へ
わいせつ行為を理由に都道府県から登録を取り消された保育士について、厚生労働省が、再登録を厳格化する新たな制度案をまとめたことが18日、わかった。現行制度は、刑事事件化した場合でも刑の終了から2年が経過すれば再登録できるが、新制度では最大10年にわたり禁止する。
児童福祉法は、保育士として働くには国家資格を取得後、都道府県への登録を義務づけている。
刑法は禁錮以上の刑の終了後、10年で刑は消滅すると定めている。これに基づき、新制度では、保育士の再登録を禁止する期間を「禁錮以上は10年」「罰金は3年」にのばす。被害者の事情などで刑事事件化を見送った場合でも、都道府県がわいせつ行為を理由に処分した際は、再登録の禁止期間を「3年」とする。
読売新聞
https://news.yahoo.co.jp/articles/b401c0fc26045ee6783a15c9d1845aad592d605b
子育てアドバイザーの高祖常子氏はこう語る。
https://news.yahoo.co.jp/articles/b401c0fc26045ee6783a15c9d1845aad592d605b/comments
自身も2児の母である、国民民主党の伊藤たかえ参議院議員も次のようにTwitterに投稿。
子どもと常時接する職業は教員・保育士等の国家資格に限りません。スクールサポートスタッフや学童支援員、放課後デイ、シッター、塾講師…更正機会や権利擁護、個人情報保護を重んじる傍らで小児わいせつ型性犯罪の再犯率が84.6%にのぼることもまた事実。
だから一歩ずつ…https://t.co/u0foUm8Xwj— 伊藤たかえ(国民民主党参議院議員 愛知県選挙区) (@itotakae0630) November 18, 2021
ともに、保育士に限らず、児童と接触がある職種全てに取り入れ、出来れば再取得できないような仕組みを作って欲しいというものだ。
このよう意見はネット上でも多く、「10年でも不安は拭えない」「再登録させちゃダメ」といった、再犯を防止をより厳格に求める意見や「教師も」と、児童に係る職業に適用すべきと訴える意見も多い。
10年という数字には読売新聞の記事にもあるように「10年で刑は消滅する」となっているからだ。刑法にはこうある。
刑法 第34条の2第1項
(刑の消滅)禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
厚労省はこれを根拠に10年と定めた。しかし、再犯率が多いと言われる中、なかなか理解を求めるのは難しい話なのかもしれない。
小児わいせつ型性犯罪については国民民主党の玉木雄一郎代表も提案していきたいと昨年述べていた。
教師や保育士が性犯罪を犯した場合、現行制度では一定期間を過ぎれば現場に戻れるが、小児わいせつは84.6%と再犯率が高い。里親希望者については犯罪歴の紹介が行われており、同様に、性犯罪歴のある者を教育や保育の現場に立ち入らせない仕組みが必要だと考える。国民民主党として提案していきたい。
— 玉木雄一郎(国民民主党代表) (@tamakiyuichiro) November 9, 2020
教師は?という疑問も、子を持つ親にとって、管轄が厚生労働省だろうが文部科学省だろうが同じことだ。保育所や学校に子を預けるということでどこの省庁だろうが親にとっては関係のない話なのでこれも理解できる。できれば、こういった問題は省庁の枠にとらわれず足並みをそろえて欲しいと考えるのは自然なことだろう。