立民議員「ICCに付託するなら『国際法違反』と言えないはず。何法何条の違反か」
立憲民主党議員の揚げ足取りがまたも国会で行われた。
2022年4月5日参議院外交防衛委員会で次のようなやり取りがあった。
田島麻衣子「ICCに負託するなら『国際法違反』と言えないはず。何法何条の違反か」
外務省「『戦争犯罪が行われていると考えられる』という事をもって、ICCに負託をした。何法何条という申し上げ方は困難」
田「総理が『国際法違反』と言っているのに、何法何条と言えないという答弁を頂きました」 pic.twitter.com/EBLUOC88IF
— ピーチ太郎2nd (@PeachTjapan2) April 5, 2022
田島議員と鈴木外務副大臣のやり取りよりも、福山哲郎議員が眠そうに見えるのが気になる動画だ。
冗談は置いといて、遠藤審議官は、『戦争犯罪が行われていると考えられる』ということで日本政府がICCに付託をしたと述べている。戦争犯罪にあたるか否かを捜査してほしいと要請したのだ。その立場から何法何条という申し上げは困難と述べている。だが、田島議員は「総理が『国際法違反』と言っているのに、何法何条と言えないという答弁を頂きました」と述べた。まさに揚げ足取りだ。何法何条と示さなければ国際法違反と断定してはいけないと言いたいようだが、民間人への攻撃は何法何条を示さなくても戦時国際法を聞いたことがあれば明らかに国際法違反だと解る。だからロシアも民間人殺害は断固否定しているのだ。それを認めてしまえば国際法違反で追及されるのがわかりきっているから、見え透いていても認めないのだ。
例えばジュネーブ条約には次のように記されている。
(5) 文民たる住民の保護(第4編)
(イ) 敵対行為の影響からの文民たる住民の保護
○ 軍事目標主義(軍事行動は軍事目標のみを対象とする)の基本原則を確認(第48条)。
○ 文民に対する攻撃の禁止(第51条2)、無差別攻撃の禁止(第51条4-5)、民用物の攻撃の禁止(第52条1)、攻撃の際の予防措置(第57条)等に関し詳細に規定。非戦闘員及び降伏者、捕獲者の保護
非戦闘員とは、軍隊に編入されていない人民全体[9]を指し、これを攻撃することは禁止されている。また、軍隊に編入されている者といえども、降伏者、捕獲者に対しては、一定の権利が保障されており、これを無視して危害を加えることは戦争犯罪である。まず降伏者及び捕獲者は、これを捕虜としてあらゆる暴力、脅迫、侮辱、好奇心から保護されて人道的に取り扱わなければならない。捕虜が質問に対して回答しなければならない事項は自らの氏名、階級、生年月日、認識番号のみである。
また負傷者、病者、難船者も人道的な取り扱いを受け、可能な限り速やかに医療上の措置を受ける。衛生要員、宗教要員も攻撃の対象ではなく、あらゆる場合に保護を受ける。
文民とは、交戦国領域、占領地での 敵国民、中立国の自国政府の保護が得られない者、難民、無国籍者である。全ての文民は人道的に取り扱われる権利があり、女性はあらゆる猥褻行為から保護される。文民を強制的に移送、追放することは禁止されている。
これらは、1949年のジュネーブ諸条約と1977年のジュネーブ条約追加議定書ⅠとⅡにおいて定められている引用元 戦時国際法
田島議員にはそのつもりはないと思うのだが、今回の発言に対して我々の受け止めとして「戦争犯罪というな」と訴えているような気がしてならない。
また、田島議員は政府がジェノサイドと考えているかどうかを気にしているようだが、法的にジェノサイド認定されるかどうかは捜査の結果次第だろう。しかし、一般的にジェノサイドが行われれば、その地域での生活が困難となり、多くの避難民が発生する。多数の民間人の遺体発見と多くの避難民がポーランドなどの近隣諸国に逃れていることを踏まえれば、ジェノサイドの疑いがあると考えていいのではないだろうか。