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沖縄県で「県知事選 玉城デニー知事の必勝」というチラシ配られる。告示日は8月25日 事前運動か?政治活動か?




沖縄県の家庭に「県知事選 玉城デニー知事の必勝」と記されたチラシが配られていたようで、選挙事前運動にあたるのではという声があがっている。

【選挙運動期間に関する規制】
選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。
違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

引用元 現行の選挙運動の規制 – 総務省

参考 公職選挙法

事前運動にあたるとして禁止されるもの

事前運動にあたるとして禁止されるもの
告示前何ヶ月ぐらいから事前運動が禁止されますか。
告示前であれば、時期のいかんを問わず選挙運動は禁止されます。
立候補を予定されている者が、選挙を見越して各種のあいさつ状を郵送し、
又は新聞紙上に広告する行為は事前運動となりますか。
時期、方法、内容、数量等、態様のいかんによっては事前運動となります。
Q 選挙を見越して後援会加入文書に本人の写真、経歴を掲げ、政治家として
大成させてもらいたい等と依頼することは事前運動となりますか。
A 時期、方法、内容、数量等、態様のいかんによっては事前運動となります。
現職の議員が議会報告を主題とする演説会をおこなうことは、事前運動と
なりますか。
内容、方法、時期ともに一般的に政治活動と認められない場合は事前運動
となります。
Q 立候補を予定している会社社長が、営業広告に名を借りて、社長甲山乙男
と新聞に掲載することは事前運動となりますか。
A ことさらに氏名が掲載されていると認められる場合は、一般的には事前運
動となるものと考えられます。
選挙期日の告示前に労働組合または業界団体の会合で、単に内部的に特定
の候補者に投票するよう呼びかける行為は問題となりますか。
単なる内部的な行為であっても、投票依頼にわたる場合は禁止されます。

引用元 選挙運動に関する ルール – 和歌山県

沖縄県知事選挙の告示日は8月25日で投開票日は9月11日。みなさんご存じのとおり、この期間しか選挙運動はできない。問題はこの決起集会が事前運動なのか、政治活動として扱われるかだ。

「県知事選 玉城デニー知事の必勝」と記している以上、当選を目的とした活動の一つとしてとらえるのが自然だろう。したがって、選挙活動(事前運動)の対象との見方の方が強いと思う。

警察ももちろんだが、マスコミもいい加減こういうのはしっかり報じてほしい。もし、オール沖縄が先走ってやったとしても、玉城知事にも責任はあると思う。







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