【???】公明・北側副代表「同性婚を排除するような規定ではないと理解している。憲法改正しないとだめだという趣旨ではない」
公明党の北側一雄副代表が、同性婚を巡り、憲法24条の「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」とする規定について「同性婚を排除するような規定ではないと理解している。憲法改正しないとだめだという趣旨ではない」と述べた。同時に「同性婚を認めるかどうかは国民的な論議が必要だ」とも語ったことが報じられた。
憲法24条1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と規定している。
公明党の北側一雄副代表は9日の記者会見で、同性婚を巡り、憲法24条の「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」とする規定について「同性婚を排除するような規定ではないと理解している。憲法改正しないとだめだという趣旨ではない」と述べた。同時に「同性婚を認めるかどうかは国民的な論議が必要だ」とも語った。
憲法24条の規定を巡っては、松野博一官房長官が8日の記者会見で、「同性婚を認めるとは想定されていない」との認識を示していた。
松野博一官房長官が「同性婚を認めるとは想定されていない」と認識を示したが、これがこれまでの同性婚と憲法の認識。2020年1月31日の参議院予算委員会では安倍元総理が「現行憲法の下では同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されていない」と従来の説明をした。
そして、2022年6月、大阪地裁は「同性どうしの結婚が認められていないのは憲法に違反する」という訴えに対し「同性婚認めないのは憲法に違反しない」と訴えを退けていた。
20日の判決で、大阪地方裁判所の土井文美 裁判長は「婚姻の自由を定めた憲法24条は、男女の間での結婚を想定したもので同性間を含むものではない」として、法律の規定は憲法に違反しないと判断しました。
また、法の下の平等を定めた憲法14条との関係でも「異性間の結婚は、男女が子を産み育てる関係を社会が保護するという目的で定着した制度だが、同性間の関係性にどのような保護を与えるかは議論の過程にある」として、違反しないと判断し、訴えを退けました。
2022年11月、東京地裁でも「同性婚が認められていない現状について、憲法には違反しない」との判断を示した。
東京地裁は今回、婚姻の自由を保障した憲法24条1項について「制定時においては、婚姻は男女間のものという考え方が当然の前提となっており」、憲法24条にいう「婚姻」とは「異性間の婚姻を指し、同性間の婚姻を含まないものと解するのが相当」と判断を示した。
さらにそのため、民法などが「同性間の婚姻を認めていないこと自体が、立法裁量の範囲を超え、性的指向による差別にあたるとして、(法の下の平等を定めた)憲法14条1項に違反するとはいえない」として、原告の請求を棄却した。
北側氏は「同性婚を排除するような規定ではないと理解している」と述べているが、現行憲法下で同性婚を認めることは適格ではないという認識の方が正しいだろう。
また、大阪、東京両地裁は立法措置を取らないとだめだとしている。
ただ、20日の判決も「憲法が同性婚や、それに準ずる制度を禁止していると解釈すべきではない。国の伝統や国民感情、時代ごとの夫婦や親子関係などを踏まえ民主的に決められるべきだ」と指摘し、今後の社会状況の変化によっては同性婚などを認める立法措置を取らないと憲法違反になりうると言及しました。
引用元 同性婚認めないのは憲法に違反しない 訴え退ける 大阪地裁
一方で、同性愛者が「パートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、同性愛者の人格的生存に対する重大な脅威、障害」だとして、「憲法24条2項に違反する状態にある」と指摘した。
2021年3月の札幌地裁でも「このうち法の下の平等を定めた14条に違反すると判断を下した。一方、13条と24条については違憲には当たらないとし、原告の請求を棄却した」(参考)としているが、「同性婚を認めないのは「違憲」とする判断を示した」と報じられた。このため、国民の間で混乱が起きていると考える。
同性婚については、憲法制定当時には想定しておらず、異性間の婚姻が当たり前と認識されていた。当時の日本だけでなく、世界共通の認識だったと思う。ただ、日本を除く各国は時代に沿った憲法改正を随時行っている。日本だけが憲法を後生大事にしているため、その認識から取り残されている。だから地裁は「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、 信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係に おいて、差別されない」という憲法14条のもと、同性婚が認められる立法措置を取らないといけないとしている。しかし、一点だけ補足させてもらうと、「同性婚を認めない日本は国際社会で遅れている」という主張が拡散されているが、同性婚を認めてる国よりも、認めていない国の方が多いということを覚えておいて欲しい。
整理すると、憲法24条のもとでは違憲ではなく、憲法14条のもとでは違憲であるということだ。北側氏は「憲法改正しないとだめだという趣旨ではない」と述べているが、このような状態を放置していては国民の間での混乱が広がり、分断が起こるのではないか。
地裁によって解釈やどの憲法を重視するかにより判断が異なるようでは国民が混乱するだけなので、そういう意味でも同性婚を社会的に認めさせたいならば、憲法改正を訴えるべきだろう。立憲民主党は同性婚実現を強く訴えているようだが、本当に実現させたいならば、改憲議論に加わった方がいいのではないだろうか。