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【大ブーメラン】放送法巡り、新たな指摘「放送法を改正して、174条に停波の規定を入れたのは民主党政権」「放送法には罰則がなかった。民主党政権が放送法で「放送免許」を停止できると規定し、マスコミの脅しに使った」




国会を騒がしている放送法を巡る一連の問題だが、徐々に追及側の立憲民主党側の旗色が悪くなっている。

そこで立憲民主党が取った先方は、テレビ入りの予算委員会で、一方的に高市早苗経済安全保障担当相を批判し、答弁の機会を与えなかったことや、国会で虚偽の主張をして、それに対して高市大臣が挙手すると「答弁は結構です」と、反論を許そうとしなかった。結局これは委員長の判断で高市大臣に反論の機会を与え、逆に立憲民主党が適当なことを言って高市大臣を追及していることが国民に知らしめられた。

ますます劣勢に追い込まれている立憲民主党だが、ネット上ではさらに追い打ちをかける証言が出始めている。

このことについては、高市大臣も2016年にブログで指摘している。

 第4条を含む放送法違反についての、放送法第174条「放送の業務停止命令」や電波法第76条「無線局の運用停止命令」の運用につきましては、これまで私が何度も国会で答弁しました通り、
①法律の規定に違反した放送が行われたことが明らかであることに加え、
②その放送が公益を害し、放送法の目的にも反し、これを将来に向けて阻止することが必要であり、かつ、
③同一の事業者が同様の事態を繰り返し、かつ、事態発生の原因から再発防止のための措置が十分でなく、放送事業者の自主規制に期待するのでは、法律を遵守した放送が確保されないと認められる、
といった「極めて限定的な状況のみに行うこと」とするなど、「極めて慎重な配慮のもと運用すべきである」と、総務省では従来から取り扱ってきています。

放送法は、民主党政権時の平成22年に抜本的改正が行われ、ソフト事業者に適用され得る第174条の「放送の業務停止命令」はこの時に新設されたものです。

平成22年の改正放送法案の審議の際にも、
①第4条の番組準則が法規範性を有すること、
②番組準則に違反した場合には、総務大臣は、放送法第174条に基づく業務停止命令や
電波法第76条に基づく無線局運用停止命令ができること、
③それらは、極めて慎重な配慮の下、運用すべきであること、
については、平成22年11月26日の参議院総務委員会で、平岡総務副大臣が答弁をしておられます。

私としては、「行政の継続性」の観点から、同様の答弁をさせていただきました。

引用元 放送法①:極端なレッテル貼りを残念に思う

今回の件は「報道の自由を守る」ための追及だったはずだが、とんでもないブーメランだ。

いつものことながら本当に見事なブーメランを放つものだと感心する。







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