公明党が、自民党の自衛隊を明記する9条改正案に反対主張⇒ネット「連立解消を」




20日に開かれた衆院憲法審査会で、自民党が提案する自衛隊を明記する9条改正案について、公明党の北側一雄議員は「賛成できない」と主張した。

 公明党の北側一雄副代表は20日の衆院憲法審査会で、自民党の4項目の憲法改正条文案(たたき台)のうち、自衛隊を明記する9条改正案に「賛成できない」と述べた。公明が自民の条文案に明確に反対したのは初めて。今後の憲法審での議論に影響を与えそうだ。

自民は9条1項(戦争放棄)、2項(戦力不保持)をそのまま残し、「9条の2」を新設して自衛隊を明記する条文案をまとめている。「9条の2」に、9条の規定に関して「必要な自衛の措置をとることを妨げず」と記述している。

北側氏はこれについて「(自民側は)『妨げず』はあくまでも(戦力不保持の)9条2項の範囲内にあると述べているが、『妨げず』を例外規定として使用する法律は数多くある。9条2項の例外規定と読まれる余地を残すことになり、賛成できない」と主張した。公明は自民の条文案では、自衛隊の活動が際限なく拡大しかねないと警戒している。

引用元 公明、自民の9条改憲案に反対表明 衆院憲法審査会で

各党の主張は次の通り。

与野党は20日の衆院憲法審査会で、前回に続き9条を中心に議論した。自民党などは改めて「9条の2」を新設して自衛隊を明記すべきだと主張したが、公明党は「内閣」の章への記述を提案した。また、立憲民主党が中国などの反発を招きかねないとして、慎重論を展開する場面もあった。(内藤慎二)

与党筆頭幹事の自民の新藤義孝氏は「本来であれば国防規定とその担い手である自衛隊を定めた上で、実力行使のあり方を規定するのが最高法規としてのあるべき姿ではないか」と主張した。「憲法が国の土台となるべき国防規定とその担い手に関する規定を置いていないのは、占領下という独立と主権を失い、武装解除により国防を担う実力組織を持っていない状態で制定されたという特殊な経緯があったからに他ならない」とも強調した。

日本維新の会の小野泰輔氏も「自衛のための実力組織という特殊性、独自性に鑑み、平和の維持を定めた9条に自衛隊を書き加えることが適切だ」と足並みをそろえた。

これに対し、公明の北側一雄氏は「自衛措置の限界は堅持した上で、国防規定とその担い手である自衛隊を明記し、シビリアンコントロール(文民統制)を明確化するのであれば、内閣の章の72条、73条の内閣総理大臣や内閣の職務に追加規定を設けた方が目的に合致する」と訴えた。

立民の吉田晴美氏は、中国などが自衛隊明記に懸念を示しているとした上で、「外交上の問題はないだろうか。書かないこと、問題にしないこと、言わないことなど、絶妙なバランスの上に外交は成り立っている」と指摘した。

一方、立民は他党が必要性を強調している緊急時の国会議員任期延長を可能にするための改憲を排除しない考えを改めて示した。野党筆頭幹事の中川正春氏が「(参院憲法審での議論や憲法学者の見解も踏まえて)出てくる結論によっては、選挙困難事態における議員任期の特例を設ける必要が出てくる可能性もあり得る」と述べた。

引用元 公明は9条明記に異論 立民は中国などの反発懸念

立憲民主党の中国が反発しているというのにはあきれたが、ネット上ではこれを機に連立を見直した方がいいのではないかという声もあがっている。







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