日弁連とは別の弁護士団体「菅政権の判断は合法!日本学術会議は民間団体にすべき!」と大正論!! わかりやすいので野党のみなさん、ご一読をお勧めします。
反対の団体の名前ばかりが報道される日本学術会議の会員任命問題。つい先日は、日本弁護士連合会も参戦し、珍説を振りかざし、菅政権を批判した。(参考)
日本学術会議の会員への就職を失敗した当事者が、政権批判するのは見っともない限りだが、野党、そして自称知識人たちは、政権批判の手を緩めようとはしていない。
そんな中、法律の専門家である弁護士たちが、日本弁護士連合会とは異なる見解を発表した。法律の専門家で弁護士からの指摘は傾聴に値するが、さらに、日本学術会議の在り方についても言及したのだ。
珍説を唱えた日弁連(日本弁護士連合会)とは雲泥の差!
日本弁護士連合会が唱えた珍説を読み、日弁連の赤化、そして政治活動に熱心な姿が浮き彫りになった。
しかし、日本弁護士連合会が全弁護士の見解を述べているわけではない。日本弁護士連合会の見解に反発してか、有志の弁護士で構成される「日本弁護士協会再建準備会」が声明を発表し、菅総理や、加藤官房長官に対して、声明文を発送したそうだ。(参考)
日本弁護士協会再建準備会が発表した声明は、日本弁護士連合会とは異なり、法律の専門家たる弁護士として、法解釈に関する言葉が並んだ。
(略)
けだし法は、同会議会員の任命に際しては、科学者の代表としてその独立性・専門性を尊重することが要請される一方、科学者もまた万能ではない以上、独善に陥る弊を防止するため、内閣総理大臣が、行政機関の長としての総合的観点に立って被推薦者の範囲内でその任命の可否を審査することによって、政治からの独立性が要請される科学者の代表として地位と、国民の利益に奉仕すべきわが国の行政機関たる地位との調和を図る見地から、内閣総理大臣の審査権を、同会議が推薦した者の範囲に制限したものと解されるからである。
なお、かかる解釈につき、任命は形式的行為とする昭和58年第98国会の参議院文教委員会における総理大臣答弁との整合性を問題とする立場があるが、同答弁は、総理大臣の任命権が学術会議から推薦された候補者の範囲に羈束されることを述べたものであって、推薦された候補者のすべてを当然に任命する義務を負うことまで述べたものとは解されないから、かかる立場は法を正しく解しないものである。
(略)
日本弁護士協会再建準備会が出した声明は、「三権分立に関わる問題だぁぁぁ」と珍説を出した日本弁護士連合会、そして「学問の自由の侵害だぁぁぁ」と騒いだ野党らの主張と比べて見ても、理路整然としている。
そして何より、誰が聞いても腑に落ちる内容だ。この声明を読んでも、なお騒ごうとしている人がいるならば、ぜひ全文を読んで頂きたい。
日本弁護士再建協議会の主張は続く!!日本学術会議は抜本改革を!
日本学術会議会員任命拒否をめぐって、反対を示す団体は、政府批判を展開するだけであり、何一つ建設的な議論をしていない。その姿勢は、日本学術会議は無謬であるとでも思っているかのようだ。
的確な法解釈を発表した日本弁護士協会再建準備会は、現状の日本学術会議の問題点を指摘した上で、次のように、抜本的な改革の必要性を訴えた。
日本学術会議が相当数の会員の反対を抑えて採択した平成29年の「軍事的安全保障研究に関する声明」は、軍事的安全保障研究が研究者に対する政府の介入を強める懸念が
あるとしてこれに消極的な意見を表明するものである。しかし、そもそも行政機関たる同会議がかかる意見を表明すること自体、研究者の自由な学問研究に介入する学問統制たる性格を持つ。
(略)
学問の政治からの独立性を重視するならば、同会議を行政機関として存置する意義は乏しい。同会議が学問統制機関として機能している現状にかんがみれば尚更である。また欧米自由主義諸国においては、学術団体は民間団体として組織するのが通例である。したがって、日本学術会議の行政機関としての位置付けを廃し、純然たる民間団体として組織すべきである。
実に鋭い指摘だ。日本学術会議、その組織としての性格を、日本学術会議の政府への答申・勧告等の役割から、行政機関だと指摘している。行政機関が声明を発表すること自体、日本弁護士協会再建準備会が主張している通り、学問統制と言わざるを得ないのだ。
日本学術会議の組織としての性格を指摘した上で、日本弁護士協会再建準備会は、学問の政治からの独立性を重視するならば、純然たる民間団体にすべきと主張した。
「予算はくれ、でも口は出すな」では、国民の誰一人として納得はしない。日本弁護士協会再建準備会の声明を読んでも、納得できずに政府批判をする野党がいるならば、それはただの批判の為の批判だ。
批判の為の批判をする野党、そして自称知識人が、一日も早く一掃されることを願わずにはいられない。